児童手当のご案内
支給対象者
義務教育終了前(15歳到達後、最初の3月31日まで)の児童を養育している、大島町に住所を有する保護者(父または母等)で、ご家庭での生計中心者※となっている方が、支給対象者(請求者)となります。
(※生計中心者とは: 児童の父または母等で、所得のより高い者。)
- 公務員の方は勤務先に申請して下さい。
- 施設入所等の児童について、支給対象者は施設設置者等になります。
支給額
手当区分 | 児童の年齢 | 1人あたりの月額 |
---|---|---|
児童手当 | 3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上小学校終了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) | |
中学生 | 10,000円 | |
特例給付 | 一律 | 5,000円 |
※高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童から第1子として数えます。
支給月
年3回、各月の15日頃に支給します。
支給月 | 支給対象月 |
---|---|
6月 | 2~5月分 |
10月 | 6~9月分 |
2月 | 10~1月分 |
所得上限限度額
所得判定は、生計中心者の所得で行います。(世帯合算ではありません。)
(1)所得制限限度額未満の場合、児童手当を支給
(1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満の場合、特例給付を支給
(2)所得上限限度額以上の場合、資格消滅となり手当は支給されません
※児童手当等が支給されなくなったあと、所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要です。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
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扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
支給方法
- 請求者名義の口座に振込での支給となります。
支給開始月
- 原則、申請日の翌月分から支給します。
申請に必要なもの
- 令和4年度所得課税証明書(父・母分)【令和4年1月1日現在で大島町に住所を有していた方は不要】
- 保険証(請求者)【父または母のうち所得の高い方】
- 通帳・キャッシュカード等(請求者の口座番号が確認できるもの)
- マイナンバーのわかるもの(父及び母)
【単身赴任等で別居している場合】 - 監護事実の証明書
- 児童のいる世帯全員の住民票(世帯全員の続柄記載のあるもの)
- 児童のマイナンバーがわかるもの
※マイナンバーの提示で省略できる書類があります。
資格更新の手続き
毎年6月に提出していた現況届は、受給者の状況を公簿等で確認できる場合、原則不要になりました。
ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要となりますので期限内にご提出ください。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が大島町と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設、里親等の受給者の方
・その他、大島町から提出の案内があった方
その他届出等が必要なとき
- 大島町以外に住民票がある配偶者や児童の住所、氏名が変わったとき
- 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 婚姻等により一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
- 支給対象児童に増減が生じたとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいるときのみ)
- 受給者が公務員になったとき