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児童手当
支給対象者
大島町に住所を有する保護者(父または母等)で、出生から高校生年代(18歳到達後、最初の3月31日まで)の児童を養育している方
- 父母等のうち生計中心者(所得が高い方)が受給者となります。
- 公務員の方は勤務先に申請して下さい。
- 児童養護施設等に入所している児童は対象になりません。(施設設置者等を受給者として手当を支給します。)
手当額
児童の年齢 | 支給額 | |
---|---|---|
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上高校生年代 |
10,000円 |
30,000円 |
※高校生年代までの児童と、児童手当の受給者が経済的な負担等をしている18歳年度末から22歳年度末までの児童の兄姉等を数えます。
支給月
年6回、各月の15日(15日が土日祝日の場合はその前の平日)に支給します。
支給月 | 支給対象月 |
---|---|
2月 | 12月、1月分 |
4月 | 2月、3月分 |
6月 | 4月、5月分 |
8月 | 6月、7月分 |
10月 | 8月、9月分 |
12月 | 10月、11月分 |
支給開始月
原則、申請月の翌月分から支給します。
ただし、事由発生日(出生日、前住所地の転出予定日)が月末に近い場合、事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば申請が翌月になっても事由発生日の翌月分から手当を支給します。
申請に必要なもの
- 申請者の健康保険証の写し
- 申請者名義の口座番号がわかるもの(配偶者、児童名義の口座は指定できません)
- 申請者の本人確認書類
- 申請者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの
【単身赴任等で児童と別居している場合】
- 別居監護申立書
- 児童のマイナンバーがわかるもの
【経済的な負担等がある18歳年度末から22歳年度末までの児童の兄姉等がおり、かつ、22歳年度末以下の子が3人以上いる場合】
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
- 確認書に記載した子のマイナンバーがわかるもの
現況届
令和4年度から現況届は、受給者の状況を公簿等で確認できる場合、原則不要になりました。
ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要となりますので期限内にご提出ください。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が大島町と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設、里親等の受給者の方
・その他、大島町から提出の案内があった方
対象者には毎年6月に現況届を送付します。
その他届出等が必要なとき
- 大島町から転出するとき
- 大島町以外に住民票がある配偶者や児童の住所、氏名が変わったとき
- 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 婚姻等により一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
- 支給対象児童に増減が生じたとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいるときのみ)
- 受給者が公務員になったとき、公務員でなくなったとき
- 手当の振込先を変更したいとき
寄付について
児童手当の全部または一部を大島町に寄付し、子育て支援事業に活かすことができます。
詳しくはお問い合わせください。