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大島町子育て世帯臨時特別給付金のご案内について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年6月3日更新

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受ける子育て世帯を支援するため、住民税課税世帯のうち18歳以下の児童を扶養している世帯に対し、児童1人当たり2万円を支給します。

〇支給の対象となる世帯

令和6年12月13日(以下「基準日」という。)において、大島町に住民登録があり、令和6年度分の住民税が課税である世帯。

〇支給の対象となる児童

・平成18年4月2日から令和6年12月13日(基準日)までに生まれた児童。

・令和6年12月14日以降に生まれた新生児(令和7年7月31日までに生まれた児童)

・令和6年12月13日時点で別世帯だが、生計を同一にしている児童。

〇給付金の支給額

・児童1人当たり2万円

〇支給手続きについて

大島町から対象と思われる世帯に対し、「支給のお知らせ」または「確認書」を送付します。

(1)「支給のお知らせ」が届いた世帯

 対象となる世帯に、「支給のお知らせ」を封入した封筒を6月中旬頃に送付します。記載内容に誤りがない場合、申請の手続きは不要です。なお、「支給のお知らせ」に記載された口座以外へ振込みを希望する場合は、令和7年8月29日までに、福祉けんこう課子育て応援係まで申し出て下さい。

(2)「確認書」が届いた世帯

 対象となりうる世帯には、「確認書」を封入した封筒を6月中旬頃に送付します。「確認書」に必要事項を記入し、振込先口座を確認できる通帳の写しと本人確認できる書類の写しを令和7年8月29日までに提出して下さい。

(3)「申請書」の提出が必要な世帯

 対象要件を事前に把握できない世帯(令和6年1月2日以降に大島町に転入した世帯等)については、確認書等が送付されませんので、対象要件を満たす場合、令和7年8月29日までに福祉けんこう課子育て応援係までご連絡下さい。

※未申告者が世帯にいる場合は、大島町役場税務課にて申告して下さい。本給付金の対象となる可能性がありますので申請が必要となります。

〇確認書等の提出期限について

令和7年8月29日(金曜日)まで(消印有効)

※期限までに提出がない場合や、提出した書類に不備があり期限までに必要な修正がされない場合は、給付金の支給を辞退したとみなします。

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意下さい。

本給付金の支給事務のため、大島町から問い合わせすることはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。不審な電話等にご注意下さい。