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ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)
令和7年1月からひとり親家庭等医療費助成制度が一部改正されます。
・所得制限限度額の引上げ
制度の目的
ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の保健の向上や福祉の増進を図ることを目的とします
対象となる方
大島町に住所を有し、次のいずれかに該当する18歳到達後の最初の3月31日までの児童(児童が政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満まで)とその児童を扶養している方
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童
- 婚姻によらないで出生し、父または母から扶養されていない児童
対象とならない方
- 児童が児童福祉施設等に入所している
- 生活保護を受けている
- 児童が父及び父の配偶者または母及び母の配偶者と生計を同じくしている
- 申請者及び扶養義務者の前々年の所得が所得制限以上
所得制限
扶養親族 |
申請者 |
配偶者、扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
扶養親族 | 申請者 | 配偶者、扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
※扶養親族が上記の人数以上の場合、1人につき38万円を加算した額となります
※扶養義務者とは、申請者と同居している親族(申請者の親、兄弟、子等)が該当します
※支給要件が離婚や未婚に該当し、児童の父(申請者が父の場合は母)から養育費を受けた場合は、その80%を所得として算定します
医療費の助成
住民税課税世帯(負担者番号81136566) 自己負担(3割)のうち3分の2を助成
住民税非課税世帯(負担者番号81137564) 自己負担(3割)を全額助成
助成の対象とならないもの
- 入院時の食事療養標準負担額または生活標準負担額
- 健康保険対象外経費(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベット代、文書料等)
- 加入する健康保険組合が支給する医療費(高額医療費等)
- 学校や保育園での怪我等による、日本スポーツ振興センター法適用の医療費
申請に必要なもの
- 医療証交付申請書
- 加入している健康保険情報がわかるもの(申請者及び支給対象児童分)※1
- 認定調書
- 戸籍謄本(申請者及び支給対象児童分)
- 養育費等に関する申告書
- 申請者の本人確認書類(顔写真付き1点、または顔写真なし2点)
- マイナンバーがわかるもの(申請者、配偶者〔父母障害のみ〕、対象児童、扶養義務者)
※1 健康保険証、資格確認書、マイナポータルの資格情報画面 の写し等
支給要件によっては他の書類が必要となる場合があります。
還付申請するとき
次のような場合には、福祉けんこう課または各出張所で手続きをしてください
- 東京都外や医療証を取り扱わない医療機関での受診
- 医療証発行前の受診、医療証を提示しなかった
- 治療用装具を作った
- 健康保険証を持たずに受診した(10割負担)
申請に必要なもの
・領収書の原本(氏名、保険点数等が明記されたもの)
・対象者の加入している健康保険情報ががわかるもの(健康保険証、資格確認書 等)
・対象者の医療証
・申請者名義の通帳またはキャッシュカード
・印鑑
・医師の診断書または作成指示書(申請理由 上記3の場合)
・健康保険組合発行の支給決定通知書(申請理由 上記3・4の場合)
※上記3.4の理由により健康保険組合に領収書の原本を提出する場合、予め領収書の写しをとり、
領収書の写しを町役場へご提出ください
こんな時は手続きが必要です(変更・消滅・再交付)
次のような場合は、医療証・変更内容がわかるもの等をお持ちの上、福祉けんこう課または各出張所で手続きをしてください
申請事項の変更
- 大島町内で転居した
- 申請者や児童の氏名を変更した
- 加入している健康保険に変更があった
- 同居親族に変更があった(新たに同居した、別居した等)
医療証の再交付
- 医療証が破れた、汚れた(※破損や汚損した医療証をご持参ください)
- 医療証を紛失した
受給資格の消滅
- 大島町から転出することとなった
- 婚姻等によりひとり親家庭等でなくなった(※事実上婚姻と同様の状態の場合を含む)
- 生活保護を受けるようになった
- 児童が児童福祉施設に入所または里親に委託されるようになった
- 児童を監護しなくなった
- 受給者が亡くなった
医療証の更新
本制度の医療証は、毎年1月1日に更新します。対象の方には書類を郵送しますので期間内に提出してください。
審査の結果、引き続き受給資格のある方につきましては、12月下旬に医療証を送付いたします。(現況届が提出されない場合は、医療証が交付されませんので、すみやかに提出してください。)