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新型コロナウイルスワクチン接種について
新型コロナウイルスワクチン接種について
令和5年9月以降の新型コロナワクチン接種について
新型コロナワクチンの特例臨時接種の実施期間が令和6年3月31日までに延長されます。これを受け、大島町では、接種を希望する方が接種できるよう、接種体制を整えていますので、住民の皆様のご協力をお願いします。
令和5年度における新型コロナワクチン接種のイメージは以下のリンクを参考にしてください。
新型コロナワクチン接種令和5年秋開始接種について(厚生労働省のホームページへリンク)
令和5年秋開始接種について
対象者
初回接種を終了したすべての方
※初回接種とは:12歳以上の方と5~11歳の方は1・2回目の接種
6カ月~4歳の方は1~3回目の接種
ワクチンの種類
ファイザー社12歳以上用1価ワクチン(XBB.1.5)
接種回数
1回
接種日
個別接種(大島医療センター):毎週木曜日 午後 4時~4時30分
接種券の発送
65歳以上の方:「令和5年春開始接種」を受けた方は、接種日から3カ月経過している方より接種券を発送しました。
64歳以下の方:接種を受ける努力義務が課されていないことから、予診票の一律発行はおこないません。接種を希望する方は電話にて接種券の発行申請をお願いします。
※過去に発行された未使用の接種券をお持ちの方は、お手元の接種券をお使いください。
※転入(前回の接種が転出元、大島町以外)、紛失した方は福祉けんこう課窓口で発行申請をお願いします。(9月25日より)
予約方法
Webまたは電話予約受付中。
予約専用ホームページURL https://jump.mrso.jp/133612/
電話予約:予約専用ダイヤル 電話2-1482 午前9時~5時まで
接種が受けられる時期
令和5年9月~令和6年3月末
1回目・2回目接種について
下記、臨時接種実施期間中は、1・2回目接種も可能です。
新型コロナワクチン臨時接種の実施期間 : 令和6年3月31日まで延期
対象者
生後6カ月以上のすべての未接種者
実施場所
大島医療センター 予約専用ダイヤル 2-2346 午後1時30分~午後4時30分まで
使用するワクチン
ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)
接種費用
無料
小児(5歳から11歳までの方)の接種について
5歳から11歳のお子様と保護者の方へ
小児接種について(厚生労働省ホームページへリンク)
対象者
初回接種(1・2回目)
5歳~11歳の方
追加接種(3回目以降)
2回目(3回目)接種完了から3カ月経過した5歳~11歳の方
もうすぐ5歳になる方へ
5歳の誕生日前日から、小児用ワクチンが接種可能となります。
もうすぐ12歳になる方へ
・小児用ワクチンでの接種を希望する場合
12歳の誕生日の2日前までに2回の接種が完了するよう予約してください。
・12歳以上用ワクチンでの接種を希望する場合
12歳の誕生日前日以降の日程で接種の予約をしてください。
(12歳以上用ワクチンが接種が可能となります)
使用するワクチン
ファイザー社小児(5~11歳)用1価ワクチン(XBB.1.5)
実施場所
大島医療センター 予約専用ダイヤル 2-2346 午後1時30分~午後4時30分まで
接種費用
無料
接種券の発行
接種を受ける努力義務が課されていないことから、予診票の一律発行はおこないません。接種を希望する方は電話にて接種券の発行申請をお願いします。
※過去に発行された未使用の接種券をお持ちの方は、お手元の接種券をお使いください。
※転入(前回の接種が転出元、大島町以外)、紛失した方は福祉けんこう課窓口で発行申請をお願いします。(9月25日より)
接種が受けられる時期
令和6年3月末まで延長
乳幼児(生後6カ月~4歳)の接種について
生後6か月~4歳の保護者様の方へ
生後6か月~4歳の子どもへの接種(乳幼児接種)について(厚生労働省ホームページへリンク)
対象者
生後6カ月~4歳の方
接種回数
初回接種として、3回接種を受けてください。
※5歳以上の接種と異なり、3回目は追加接種ではありません。3回目までの接種を受けることで初回接種が完了となります。
接種間隔
1・2回目接種
通常、3週間の間隔をおいて2回接種。
※3週間を超えた場合、できるだけ速やかに接種してください。
3回目接種
2回目接種から、少なくとも8週間の間隔をおいて3回目を接種
※8週間を超えた場合、できるだけ速やかに接種してください。
接種・予約開始日
接種券が届き次第、予約・接種できます。(6カ月のお誕生日を迎えた翌月)
実施場所
大島医療センター 予約専用ダイヤル 2-2346 午後1時30分~午後4時30分まで
使用ワクチン
ファイザー社乳幼児(6カ月~4歳)用1価ワクチン(XBB.1.5)
接種が受けられる時期
令和6年3月31日まで延長
小児・乳幼児接種に関する保護者の方へのお願い
努力義務の適用について
令和4年9月6日に小児(5歳から11歳)の方の接種について努力義務規定が適用となりました。
努力義務とは、「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法の規定のことで、義務とは異なります。
接種は強制ではなく、最終的には、あくまでも、ご本人と保護者が納得した上で接種をご判断いただくことになります。
厚生労働省では特に慢性呼吸器疾患、先天性心疾患など、重症化リスクの高い基礎疾患を有するお子様の接種をおすすめしています。接種にあたってはあらかじめかかりつけ医などとよく相談してください。
※日本小児科学会では、新型コロナウイルス感染症の重症化リスクが高い疾患の一覧等を公表しています。
- 予診票右下の保護者自署欄に、保護者の氏名を自筆で記入してください。
- 接種の際は、必ず保護者が同伴してください。
共通事項
接種を受ける際の同意
ワクチン接種は強制ではありません。予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意思で接種を受けてください。また、職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けいていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。
小児(6カ月~16歳未満)の方がワクチン接種を受けるには保護者の同意と立ち合いが必要です。
ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、保護者の方の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。
接種をする際は、予診票の接種希望欄に保護者の署名が必要となります。
接種の際、やむを得ない事情で同伴できず、保護者以外が同伴する場合は、委任状の記載が必要です。
5~11歳の子どもへの接種(小児接種についてのお知らせ)厚生労働省ホームページへリンク
注意事項
・予約をキャンセルする場合は必ずご連絡ください。
・マスク着用でお願いします。会場では私語厳禁です。
・肩のすぐ下に接種します。肩の出やすい服装でお越しください。
・基礎疾患をお持ちの方、過去にアレルギーでアナフィラキシーを起こしたことがある方、服薬中の方は必ず接種の有無を主治医にご相談の上接種をお願いします。
・接種後15分は経過観察のため待機していただきます。
・大島町に住民票がない方で接種を希望する方は届出が必要です。住所地で発行された接種券をお持ちの上、福祉けんこう課窓口へお越しください。
・接種後に配布される予防接種済証(医療従事者の方は接種記録書)は大切に保管をお願いします。
海外渡航用の証明書について
海外渡航の際に活用できる、新型コロナウイルスワクチン接種の事実を公的に証明する接種証明書(ワクチンパスポート)については、新型コロナワクチン接種証明書の発行についてをご覧ください。12月20日より電子証明書も発行可能となりました。また、マイナンバーやスマートフォンをお持ちでない方は書面での予防接種証明書を発行しています。ワクチン接種証明書(書面) [PDFファイル/643KB]
予防接種済証の再発行について
■新型コロナウイルスワクチン予防接種済証(医療従事者の方は接種記録書)は、ワクチンを接種したことを証明するためのものですが、何らかの理由で紛失・破損された方に、予防接種済証を再発行します。下記の必要書類を郵送または窓口にご提出ください。
- あて先を記入した上で84円切手を貼った返信用封筒(郵送による請求を希望する方のみ)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポートなど)の写し
- 3.予防接種済証(再)発行申請書 [PDFファイル/266KB]
■接種時のロットNo.シールが貼られた予防接種済証や接種記録書がお手元にある方、国内はそちらで接種の事実を証明できるため、原則新たに申請する必要はありません。
住所地外接種について
新型コロナウイルスワクチンの接種は原則、住民票がある市区町村(住所地)で行いますが、やむを得ない事情で住所地での接種を受けることができない方(住所地外接種対象者)は実際にお住まいの自治体で接種が受けられます。
大島町以外に住民票のある方が大島町での接種を希望される場合、接種を受ける前に申請が必要です。
●住所地外接種対象者
・出産のために大島町に里帰りしている妊産婦の方
・大島町に単身赴任をされている方
・大島町に下宿中の学生
・ドメスティックバイオレンス、ストーカー行為、またはこれらに準ずる行為の被害を受けられて大島町に避難されている方
下記の必要書類を郵送または窓口にご提出ください。
【必要書類】
- 住所地外接種届 [PDFファイル/212KB]
- 接種券(クーポン券)の写し
- 身分証明書(身分が証明できるものの写し、またはマイナンバーカード)
- あて先を記入した上で84円切手を貼った返信用封筒(郵送による請求を希望する方のみ)
送付先:〒100-01010
東京都大島町元町1-1-14 大島町役場 福祉けんこう課けんこう係
※送付された証明書は、接種時に必ずご持参ください。(会場で確認できない場合は接種ができません)
●住所地外接種届が必要でない方
・入院、入所中の方
・災害による被害に遭い、大島町に居住している方
・拘留または留置中の方
接種券の発行(再発行)
転入や紛失等の理由により、接種券の発行をご希望の方は手続きが必要となりますので、下記必要書類を郵送または窓口にご提出ください。
【必要書類】
- 接種券発行申請書(転入者用) [PDFファイル/339KB]/接種券発行申請書(再発行用) [PDFファイル/308KB]
- 接種済証(紛失した方はた身分が証明できるものの写し、またはマイナンバーカード)
- あて先を記入した上で84円切手を貼った返信用封筒(郵送による請求を希望する方のみ)
送付先 〒100-01010
東京都大島町元町1-1-14 大島町役場 福祉けんこう課けんこう係
ワクチンを接種した後の感染予防対策について
ワクチン接種が徐々に進んでいく段階では、すぐに多くの方が予防接種を受けられるわけではなく、ワクチンを受けた方も受けていない方も、共に社会生活を営んでいくことになります。
このため、ワクチン接種後も感染予防対策を継続していただくようお願いします。
具体的には、
- 「3つの密」の回避
- マスクの着用
- 石けんによる手洗いや、手指消毒用アルコールによる消毒の励行などをお願いします。
新型コロナウイルスワクチンの接種は、新型コロナウイルス感染症の発症を防ぐ効果があるとともに、ご自身のためだけではなく、ご家族や大切な方を守り、医療機関の負担を減らす重要な手段になります。ワクチン接種の効果とリスクの双方についてご理解いただき、接種についてご判断ください。
ワクチンを受けた後の注意点
新型コロナワクチンを受けた後の注意点のリーフレット
新型コロナワクチンを受けた後の注意点 [PDFファイル/705KB]
【接種後の相談先】
新型コロナウイルスワクチン副反応相談センター(24時間対応・土日祝日含む) 電話03-6258-5802
予防接種健康被害救済制度について
予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関で治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償が受けられます
予防接種救済制度について(厚生労働省ホームページへリンク)
新型コロナワクチン副反応疑い報告について
新型コロナワクチン副反応疑い報告(厚生労働省ホームページへリンク)
新型コロナワクチン接種証明書の発行について
関連リンク
新型コロナウイルスワクチン接種についてのお知らせ(厚生労働省ホームページへリンク)
新型コロナウイルスワクチンの概要や最新情報について(首相官邸新型コロナワクチン特設ページへリンク)
厚生労働省新型コロナウイルスワクチンコールセンター 午前9時~午後9時 0120-761770(フリーダイヤル)