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定額減税補足給付金(不足額給付分)について
政府の「デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援」の一環として、令和6年に実施された「定額減税補足給付金(調整給付)」において、支給額が不足していた方等に対し、不足分の給付金を支給いたします。
支給対象者
令和7年1月1日時点において大島町にお住まいの方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方。
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
◎対象となりうる例
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和5年分所得税額」>「令和6年分所得税額」となった方。
・こどもの出生など扶養親族が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方。
・当初調整給付を受給した後に税額修正が生じたことにより、本来給付されるべき額が増加した方。
不足額給付2
以下の要件をすべて満たす方
・所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円の方。(本人として、定額減税の対象外であること。)
・税制度上、「扶養親族」対象外の方。(扶養親族等として、定額減税の対象外であること。)
・低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)の対象世帯の世帯主・世帯員ではないこと。
◎対象となりうる例
・青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方。
給付額
不足額給付1
不足額給付算定時点の調整給付額と令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の額との差額(1万円単位)。
不足額給付2
4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円。
支給方法
大島町で把握できる支給対象者の方に対し、「支給のお知らせ」および「支給確認書」を発送しました。対象者の種類によって発送物が異なります。
(1)「支給のお知らせ」が届いた方
公金受取口座のご登録または当初調整給付金を口座振込により受給した方には「支給のお知らせ」を送付しています。記載内容に誤りがない場合、申請の手続きは不要です。なお、「支給のお知らせ」に記載された口座以外へ振込を希望する場合は、令和7年8月15日(金曜日)までに、福祉けんこう課子育て応援係まで申し出下さい。
(2)「支給確認書」が届いた方
口座を登録していない方には「支給確認書」を送付しています。「支給確認書」に必要事項を記入し、振込先口座を確認できる通帳の写し(代理人申請の場合は本人(代理人)確認できる書類の写し)を令和7年10月31日(金曜日)(当日消印有効)までに福祉けんこう課子育て応援係まで提出して下さい。
(3)申請が必要な方
支給には、手続きが必要です。支給対象になると思われる下記の方には、確認書等が送付されませんので、対象要件を満たす場合、令和7年10月31日(金曜日)までに福祉けんこう課子育て応援係までご連絡下さい。
・令和6年1月2日以降に大島町に転入された方
・不足額給付2に該当する方
調整給付金(不足額給付分)申請書(転入者) [PDFファイル/414KB]
調整給付金(不足額給付分)申請書(転入者以外) [PDFファイル/416KB]
※ご自身が該当すると思われるのに書類が届かない場合は、お手数ですが、福祉けんこう課子育て応援係までご連絡下さい。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意下さい。
本給付金の支給事務のため、大島町から問い合わせすることはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。不審な電話等にご注意下さい。