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定額減税補足給付金(不足額給付分)について
政府の「デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援」の一環として、令和6年に実施された「定額減税補足給付金(調整給付)」において、支給額が不足していた方等に対し、不足分の給付金を支給いたします。
支給対象者
令和7年1月1日時点において大島町にお住まいの方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方。
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
◎対象となりうる例
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和5年分所得税額」>「令和6年分所得税額」となった方。
・こどもの出生など扶養親族が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方。
・当初調整給付を受給した後に税額修正が生じたことにより、本来給付されるべき額が増加した方。
不足額給付2
以下の要件をすべて満たす方
・所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円の方。(本人として、定額減税の対象外であること。)
・税制度上、「扶養親族」対象外の方。(扶養親族等として、定額減税の対象外であること。)
・低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)の対象世帯の世帯主・世帯員ではないこと。
◎対象となりうる例
・青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方。
給付額
不足額給付1
不足額給付算定時点の調整給付額と令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の額との差額(1万円単位)。
不足額給付2
4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円。
支給方法
現在準備中です。
詳細が決まりましたらお知らせします。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意下さい。
本給付金の支給事務のため、大島町から問い合わせすることはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。不審な電話等にご注意下さい。