ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 健康・福祉 > 生活援助 > > 定額減税補足給付金(不足額給付分)について

本文

定額減税補足給付金(不足額給付分)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月1日更新

政府の「デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援」の一環として、令和6年に実施された「定額減税補足給付金(調整給付)」において、支給額が不足していた方等に対し、不足分の給付金を支給いたします。

支給対象者

令和7年1月1日時点において大島町にお住まいの方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方。

不足額給付1

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

◎対象となりうる例

・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和5年分所得税額」>「令和6年分所得税額」となった方。

・こどもの出生など扶養親族が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方。

・当初調整給付を受給した後に税額修正が生じたことにより、本来給付されるべき額が増加した方。

不足額給付2 

以下の要件をすべて満たす方

・所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円の方。(本人として、定額減税の対象外であること。)

・税制度上、「扶養親族」対象外の方。(扶養親族等として、定額減税の対象外であること。)

・低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)の対象世帯の世帯主・世帯員ではないこと。

◎対象となりうる例

・青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方。

給付額

不足額給付1

不足額給付算定時点の調整給付額と令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の額との差額(1万円単位)。

image

不足額給付2

4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円。

支給方法

現在準備中です。
詳細が決まりましたらお知らせします。

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意下さい。

本給付金の支給事務のため、大島町から問い合わせすることはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。不審な電話等にご注意下さい。