特別児童扶養手当について
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新
20歳未満の心身障害児を養育する父母または養育者に対して支給される手当です
支給対象者
- 愛の手帳1~3度程度
- 身体障害者手帳1~3級及び一部4級程度
- 日常生活に著しい制限を受ける疾病、精神障害で病状が上記1.2と同程度の場合
支給の条件
- 父母がともに児童を監護する場合は、生計中心者(所得の高い方)が請求者となり、町に住民登録があること
- 父母以外の養育者(里親含む)として請求する場合は、児童に父母がいない、もしくは父母が監護していないこと
- 児童が国内に住所を有すること
- 児童が児童福祉施設等に入所していないこと
- 児童が障害を理由とした年金を受給していないこと
支給額
1級 月額52,400円
2級 月額34,900円
支給方法
申請のあった月の翌月から4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)に指定の口座へ振り込みます
所得制限
受給者、受給者の配偶者及び扶養義務者の所得が下表の限度額以上であるときは、特別児童扶養手当は支給されません。
扶養親族 | 受給資格者本人 | 配偶者・扶養義務者 | |
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 | |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 | |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 | |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 | |
4人以上 | 1人増すごとに380,000円加算 | 1人増すごとに213,000円加算 |
申請に必要なもの
- 請求者及び対象児童の戸籍謄本
- 請求者名義の銀行等の口座がわかるもの
- 身体障害者手帳、愛の手帳、診断書
- 請求者、配偶者、扶養義務者の所得課税(非課税)証明書(申請年度の1月2日以降に転入された方のみ)
- マイナンバーがわかるもの(請求者、対象児童、配偶者、扶養義務者)
現況届
特別児童扶養手当を受給している方は、毎年8月に現況届を提出していただく必要があります
現況届の提出がない場合は受給資格があっても手当を受けることができません
その他届出等が必要なとき
- 児童が別居する等養育関係に変更があったとき
- 児童が児童福祉施設等に入所したとき
- 児童が障害を理由とする年金を受けることができるとき
- 児童の障害の程度が変更したとき
- 受給者もしくは児童が死亡したとき
- 住所・氏名を変更したとき
- 振込先金融機関、口座番号を変更したとき