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令和8年度大島町島外医療機関通院交通費等支援対策事業費補助金の特例措置について
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年10月8日更新
お知らせ
海上運送法第17条に基づく東海汽船株式会社への行政処分が発表され、令和8年10月9日から令和8年10月28日まで船便のダイヤが大幅な変更となり、予約が困難な状況にあります。
これに伴い、令和8年度大島町島外医療機関通院交通費等支援対策事業費補助金の補助対象経費の内、宿泊料の限度額を期間限定で引き上げることといたしました。
対象期間
令和8年10月9日(金曜日)から10月28日(水曜日)まで
対象の方
対象期間中、島外の医療機関を受診した住民の方
※医療機関の領収書が必要となります
宿泊料の上限
島外の医療機関受診日を含む最大3泊まで(旅程は一往復あたり)
[例]
・一往復1泊の場合の上限 3,000円
・連続し2泊した場合の上限 6,000円
・予約が取れず余儀なく連続して3泊した場合の上限 9,000円
※ただし、上限に満たない場合は実費相当額となります

