児童育成手当(育成・障害)
制度の目的
児童育成手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする
支給対象者
育成手当
次のいずれかの状態にある18歳到達後最初の3月31日までの児童を扶養している方
・父母が離婚した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が生死不明である児童
・父または母に1年以上遺棄されている児童
・父または母がDV防止法による保護命令を受けた児童
・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
・父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童
・婚姻によらないで生まれ、父または母に扶養されていない児童
障害手当
次のいずれかの状態にある20歳未満の者を扶養している方
・身体障害者手帳1~2級程度
・愛の手帳1度~3度程度
・脳性麻痺または進行性筋萎縮症
手当額
育成手当 支給要件児童1人につき 月額 13,500円
障害手当 支給要件児童1人につき 月額 15,500円
支給制限
扶養親族等人数 | 所 得 額 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人 | 4,744,000円 |
4人 | 5,124,000円 |
5人以上 | 1人につき38万円加算 |
1月~5月は前々年、6月~12月は前年所得を確認します
支給時期
6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)、2月(10月~1月分)の15日に申請者の口座に振り込みます
申請に必要なもの
・印鑑
・申請者名義の預金通帳
・申請者及び児童の戸籍謄本(育成手当のみ)
※発行後1ヶ月以内のもので、ひとり親になった事由(離婚、死亡等)がわかるもの
・転入された方は、所得課税証明書
※所得額、扶養人数、控除額のわかるもの
※申請時期によって必要な年度が異なりますのでご確認ください
・児童の身体障害者手帳、愛の手帳または所定の診断書(障害手当のみ)
現況届
毎年6月に現況届を送付します。現況届は手当を受け取る資格を満たしているかどうか確認するものです。
期限内に提出をお願いいたします。
その他届出が必要なとき
・住所、氏名、家族構成に変更があったとき
・児童を扶養しなくなったとき
・受給者が婚姻したり、事実上婚姻と同様の状態になったとき