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令和6年10月児童手当制度改正(拡充)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月2日更新

 令和6年10月分から児童手当の制度が一部変更になります。

制度改正の内容

 
  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分以降)
支給対象

中学校修了前までの児童

(15歳到達後の最初の年度末まで)を養育している方

高校生年代までの児童

(18歳到達後の最初の年度末まで)を養育している方

所得制限 所得制限あり 所得制限なし
手当月額

・3歳未満:15,000円

・3歳以上小学校修了前

 第1子、第2子:10,000円 

 第3子以降:15,000円

・中学生:10,000円

・所得制限限度額以上、所得上限限度額未満:5,000円

・3歳未満

 第1子、第2子:15,000円 

 第3子以降:30,000円

・3歳以上高校生年代

 第1子、第2子:10,000円 

 第3子以降:30,000円

 

支払回数

年3回(2月、6月、10月)

年6回(偶数月)

多子加算のカウント対象

18歳到達後の最初の年度末まで

22歳到達後の最初の年度末まで

 改正後の初回の支給は令和6年12月になります。

申請について

 制度改正により申請が必要になる場合があります。

 申請者は父母等のうち、生計を維持する程度が高い方(生計中心者)となります。

 申請者が公務員の場合は、勤務先へお問い合わせください。また、申請は申請者の住所地となります。

 現在の住民登録状況を基に、対象と思われる方へ申請に係る勧奨通知を令和6年8月30日に送付しました。

 支給対象児童が大島町に住民票がない場合は通知が届きません。

 対象となる方で勧奨通知が届かない場合は、福祉けんこう課へご連絡ください。

 (1)現在児童手当を受給していない方 ※申請が必要

【対象世帯】

・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方

・所得上限限度額を超過したこと等により児童手当の受給資格を喪失している方

(2)現在児童手当を受給している方

 申請は不要です。ただし、(3)に該当する方は確認書の提出が必要です。

(3)経済的な負担等がある18歳年度末~22歳年度末までの児童の兄姉等がおり、かつ、22歳年度末以下の子が3人以上いる方 ※申請が必要

 経済的な負担等がある(学費、家賃、生活費等を負担している)18歳年度末から22歳年度末までの児童の兄姉等を養育している方で、0歳から22歳年度末までの子が3人以上いる方は確認書の提出が必要です。

申請必要書類

(1)に該当する方

 ・児童手当認定請求書

 ・父、母のマイナンバーがわかるもの

 ・申請者の本人確認書類

 ・申請者名義の通帳またはキャッシュカード

(3)に該当する方

 ・監護相当・生計費の負担についての確認書

 ・確認書に記載した、対象児童の兄姉等のマイナンバーがわかるもの

 申請期間

 令和6年9月2日(月)~令和6年9月30日(月)

 申請を過ぎた後でも令和7年3月31日【最終期限】までは申請を受け付けます。

 最終期限を過ぎた場合、遡って児童手当を支給することはできませんのでご注意ください。

申請場所

 大島町役場福祉けんこう課または各出張所