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児童手当の制度改正について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月11日更新

 令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります。

所得上限限度額の新設

 所得が下表(1)未満の場合、児童手当(月額15,000円または10,000円)を支給

 所得が下表(1)以上(2)未満の場合、特例給付(月額5,000円)を支給

 所得が下表(2)以上の場合、資格消滅となり児童手当等は支給されません

※児童手当等が支給されなくなったあと、所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要です

  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
所得限度額表               
扶養親族等の数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1200万円
4人 774万円 1002万円 1010万円 1238万円
5人 812万円 1040万円 1048万円 1276万円

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

 

現況届の省略

 現況届とは、毎年6月1日の状況を把握し、支給要件を満たしているかどうかを確認するものです。

 これまでは全受給者に提出をお願いしていましたが、令和4年6月分以降は受給者の状況を公簿等で確認できる場合は現況届の提出は原則不要となります。

 ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が大島町と異なる方

・支給要件児童の戸籍や住民票がない方

・離婚協議中で配偶者と別居されている方

・法人である未成年後見人、施設、里親等の受給者の方

・その他、大島町から提出の案内があった方  

 その他届出等が必要なとき

  • 大島町以外に住民票がある配偶者や児童の住所、氏名が変わったとき
  • 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 婚姻等により一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
  • 支給対象児童に増減が生じたとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいるときのみ)
  • 受給者が公務員になったとき