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社会資本総合整備計画(市街地計画)の公表~事後評価~
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月11日更新
社会資本総合整備交付金を受けて事業を実施した場合に、公表が義務付けられている事後評価を実施しましたので公表します。
社会資本総合整備計画の公表
地方公共団体が社会資本整備総合交付金を用いて事業を実施する場合、社会資本総合整備計画を作成し、国土交通大臣に提出するものとする。(社会資本整備総合交付金交付要綱第8の1)
計画を作成したときは、これをインターネットの利用により公表するものとする。(要綱第10の1)
社会資本総合整備計画(市街地整備)概要
●「大島町における防災性の向上」
・計画の期間
令和2年度~令和5年度(4年間)
・計画の目標
平成25年台風26号で発生した土砂災害によって被災した一帯において道路、広場、緑地等の地区公共施設整備により、避難の円滑化、防風機能、遊水機能の確保を図り、地区の防災性の向上を図り、歩行者空間(体積工、導流堤など土砂災害対策施設や流路、慰霊公園を連絡)の確保など、被災地一帯を土砂災害対策の学習と災害の教訓を伝える場として活用できるように整備し、地域防災力の向上を図る。また、海からの風を防ぐ樹林帯の再生により、大島らしい自然と調和した景観形成を図る。
・交付対象
大島町
・全体事業費
410.0百万円