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教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の結果報告書について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年1月7日更新
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)により、教育委員会は、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに公表しなければならないとされています。
大島町教育委員会では、同法の規定により、効果的な教育行政の推進に役立てるとともに、町民の方々への説明責任を果たすため、令和5年度の「教育委員会の自己点検・評価」を実施しました。