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大島町創業支援事業について
創業支援
・大島町では、「産業競争力強化法」に基づき「創業支援等事業計画」を策定しました。
・産業競争力強化法では、地域における創業の促進を目的として、市区町村が民間の創業支援等事業者と連携して、ワン
ストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催、起業家教育事業等の創業支援及び創業機運の醸成を実施する「創業支援
等事業計画」について国が認定することとしています。
・本制度では、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取り組みを
「特定創業支援等事業」と位置づけ、本支援を受けた創業者には、登録免許税の軽減措置、日本政策金融公庫の融資制
度である新創業融資制度の自己資金要件の撤廃等の支援策が適用されます。
創業支援等事業計画の認定
本町の創業支援等事業計画が、以下のとおり国から認定されました。
・創業支援等事業計画の認定
改正法第1回(平成30年8月31日認定)
改正法第4回(令和元年12月20日変更認定)
改正法第10回変更認定(令和4年12月23日変更認定)
創業支援等事業計画の概要
創業に関する相談について
「産業競争力強化法」に基づく「創業支援等事業計画」により連携している創業支援等事業者は、創業を目指す人を支援す
るため、創業に関する相談を受け付けています。
大島町商工会 電話:04992-2-3791
【個別相談指導】
・大島町商工会内にワンストップ相談窓口を設置け、創業希望者から相談があった場合、相談者に応じて個別相談指導
を実施する。
〔特定創業支援等事業〕
・経営、財務、人材育成、販路開拓について、1回1時間程度の個別相談指導を1ヶ月以上にわたり4回以上実施し、4分
野の知識が身についたと認められる者に、「認定特定創業支援等事業に準ずる支援 確認書」を用意し町へ提出する。
なお、本個別相談指導と「創業塾」と組み合わせることも可能とする。
・大島町商工会が連携し参加する東京都商工会連合会の創業支援セミナー「創業塾」の講義のうち4回以上1ヶ月以上の
期間にわたり、経営、財務、人材育成、販路開拓の4分野の知識が身につく講義を受講し、全体の8割以上出席して「修
了証書」を授与された者に、「特定創業支援等事業に準ずる支援 確認書」を用意し町へ提出する。
七島信用組合 本店 電話:04992-2-0777
【個別相談指導】
・七島信用組合及び他の制度融資等の金融商品を紹介するほか、事業計画の策定支援、財務・経営指導や、連携機関
のネットワークを活用した取引先の紹介等を行う。また、相談内容にっよて、大島町商工会が連携する外部の専門家を無
料で紹介し、助言を受けることができるものとする。