ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > しごとの情報 > 産業振興 > 商工業 > > 特定創業支援等事業による証明書の発行について

本文

特定創業支援等事業による証明書の発行について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

特定創業支援等事業による証明書の発行

 大島町では、「産業競争力強化法」に基づき「創業支援等事業計画」を策定し、国に認定を受けました。

 この計画に基づいて創業支援事業者が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた方(商工会等の創業セミナーへ参加し、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4つのテーマを学び、かつ全体の8割以上の講座を受講した方)は、町が交付する証明書により、株式会社等を設立する際の登録免許税の軽減措置や信用保証枠の拡大などの特例が適用されます。

 

証明書の交付対象者

 特定創業支援等事業を受けた方で次のいずれかに該当する者が証明書の対象者となります。

  1.事業を営んでいない個人

  2.事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人

 証明書の交付対象者は、特定創業支援等事業に係る受講者名簿等の照合等により確認します。

 

申請に必要な書類

  1.特定創業支援等事業に関する証明書交付申請書:1部 様式1 [Wordファイル/23KB]]

  2.特定創業支援等事業に係る個人情報の提供等に関する同意書:1部 様式2 [Wordファイル/17KB]

  3.創業後の方については、税務署受付印が押された開業届

 

申請の方法

  ・上記の書類を大島町産業課に提出してください。

  ・証明書は交付されるまで1週間くらいかかりますので、日にちに余裕を持って申請してください。

 

証明書の交付

  ・申請書の記載内容を審査し、適当と認められるときは、証明書を交付します。

  ・証明書は産業課窓口での交付となります。

  ・証明手数料は、無料です。

 

証明書発行によるメリット

 
特定創業支援等事業による証明を受けたときのメリット

法人設立時

登録免許税減免

法人設立時に必要な登録免許税の最低税率を軽減

最低税率0.7% → 0.35%

※株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円の軽減

※合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減

創業関連保証

 

創業6ヶ月前の時点で具体的な計画があれば、無担保・第三者保証人不要の創業関連保証枠を受けられる

保証限度額3,500万円

日本政策金融公庫

融資制度

日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

(利用することは可能ですが、別途、審査を受ける必要があります)