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地場産品基準第3号に該当するふるさと納税返礼品について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年9月30日更新

 総務省の「ふるさと納税に係る指定基準(平成31年総務省告示第179号)」の改正に伴い、令和8年10月1日以降の指定期間より、制度の健全な発展と適正な運用を確保するための基準が厳格化されました。

「ふるさと納税に係る指定基準(平成31年総務省告示第179号)」に基づき、返礼品等の区域内において生じた価値の割合について、次のとおり公表します。

ふるさと納税返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

 地場産品基準3号(平成31年総務省告示第179号第6条第3号)の返礼品について、区域内(大島町)において生じた価値の割合を公表します。

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表 .pdf [PDFファイル/86KB]

※本一覧表は、平成31年総務省告示第179号第6条第3号の規定に基づき、返礼品等の製造等を行う者から提出された証明書をもとに作成しています。

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