本文
大島町ふるさとまちづくり応援事業に係る贈呈特産品等の認定について
大島町ふるさとまちづくり応援事業に係る特産品等贈呈事業
大島町ふるさとまちづくり応援事業(ふるさと納税)に係る特産品等を贈呈するにあたり、当事業の認定特産品等として承認を受ける必要があります。
申請の方法から、認定されるまでの流れについて次のとおり定めております。
申請される事業者は、手順に従い申請を行ってください。
特産品等の認定申請
申請される事業者は、申請書を記入し提出してください。
その他、商品の画像や、商品の詳細がわかる資料等を併せてご提出お願いします。
申請者は次のいずれにも該当している必要があります。
1.大島町内に本店、支店もしくは事業拠点を有する法人、団体または個人事業主であること。
2.税金または公金の滞納がないこと。
3.「大島町暴力団排除条例」に違反していないこと。
4.各種法令等を遵守し、生産、製造、販売またはサービスの提供を行っていること。
申請する特産品等は、次のいずれかに該当している必要があります。
1.大島町優良特産品の認証を受けているもの。
2.大島町内で生産、製造または加工が島内で行われたものおよび町内で算出された主原材料を使用しているもの。
3.1、2の要件を満たすものであって、大島の魅力を伝えられるもの。または新たな魅力となり得るもの。
4.大島町内で地域資源を活用したサービスが提供されているもの。
5.その他、特に町長が認めるもの。
特産品等の審査及び承認
申請者から特産品等を受理しましたら、審査会を開きます。
審査した結果を申請者へご連絡します。
また、承認された場合には、「認定特産品等」となり、承認書をもって通知します。
認定特産品等の送付
希望があった場合、ふるさと納税への寄附の入金確認後、原則1か月以内に認定特産品等の申し込みハガキをお送りしております。
申し込みハガキにて指定のあった認定特産品等について、登録された事業者へ町の担当者から連絡しますので、お申込された方と発送の方法や時期について連絡調整を行ってください。
送付した認定特産品等の請求
認定特産品等の送付が完了した月の翌月5日までに町の担当者へ請求書を提出してください。
請求内容に相違のない場合、同月25日までに事業者が指定する口座へお振込みします。
※請求が遅れる場合等はご連絡をください。
一連の流れは以上となります。
その他手続きについて
申請内容の変更
認定特産品等の承認を受けた事業者は、その承認内容について軽微な変更を行う場合、変更申請書を提出してください。
※変更内容が軽微でない場合は、改めて審査会を開催するなど新規登録と同様の手続きをします。
認定特産品等の辞退
認定特産品等の承認を受けた事業者が、承認を辞退する場合は、辞退届出書を提出してください。
お問い合わせ(担当)
政策推進課 振興企画係
電 話 04992-2-1444
F A X 04992-2-1371
E‐mail c010001~あっと~town.tokyo-oshima.lg.jp
(※アドレス内「~あっと~」を「@」に置き換えて送信してください。)