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令和8年台風第25号に伴う災害等に対する金融上の措置について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年9月30日更新

令和8年台風第25号により被災された皆さまへ

財務省関東財務局から金融上の措置

 財務省関東財務局より「令和8年台風第25号に伴う災害等に対する金融上の措置」について、預貯金を取り扱う金融機関や証券会社、生命保険会社等に対して、要請がなされました。詳しい措置の内容等については、財務省関東財務局のウェブページをご参照ください。

令和8年台風第25号に伴う災害等に対する金融上の措置について(千葉県及び東京都)(外部リンク、別ウィンドウで開きます)

主な要請項目

  1. 預金証書、通帳、届出印を紛失した場合等でも、被災者の被災状況等を踏まえた方法により預金者本人からの申し出であることを確認し、払戻しに応ずること。
  2. 事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。また、この預金等を担保とする貸付にも応ずること。
  3. 今回の災害等による障害のため、支払期日が経過した手形については、関係金融機関と適宜話し合ったうえで、取立てができることとすること。
  4. 今回の災害等のため支払うことができない手形・小切手について、不渡報告への掲載及び取引停止処分に対する配慮を行うこと。また、電子記録債権の取引停止処分または利用契約の解除等についても同様に配慮すること。
  5. 損傷した紙幣や貨幣の引換えに応ずること。
  6. 国債を紛失した場合の相談に応ずること。

 このほか、融資手続きの簡便化・迅速化、既存融資の返済猶予等、被災された方の状況に応じた措置についても要請がなされています。

本措置に関するお問い合わせ先

 財務省関東財務局 東京財務事務所
 電話 03-5842-7066