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大島町ふるさと納税特産品等認定事業者の募集について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月9日更新

ふるさと納税特産品等認定事業者の募集について

大島町へご寄付いただいた方へ大島町の紹介を兼ねたお礼の品やサービスを提供していただける事業者様を通年で募集しています。

認定手続きについて

協力事業者の要件

認定特産品等の要件

申請にあたり

 

認定手続きについて

ふるさと納税の返礼品としての特産品の認定を受ける場合には「大島町ふるさと納税認定特産品等認定申請書」(様式1号)に必要事項を記載のうえ下記申込み先へご提出ください。
認定審査会において審査が行われ、結果が通知されます。
なお、メールのあっとをアットマークに入力し直してください。

□申込み先
〒100‐0101
東京都大島町元町1丁目1番14号
大島町役場 政策推進課 振興企画係
電話:04992‐2‐1444
メール:c010001~あっと~town.tokyo-oshima.lg.jp

「大島町ふるさと納税認定特産品等認定申請書」(様式第1号)(word形式) [Wordファイル/69KB]

「大島町ふるさと納税認手特産品等認定申請書」(様式第2号)(pdf形式) [PDFファイル/174KB]

「大島町ふるさと納税認定特産品等認定申請書(様式第1号)(記入例) [PDFファイル/179KB]

 

協力事業者の要件


協力事業者としてご応募いただける事業者様は、以下の(1)~(6)の要件をすべて満たしている必要があります。

(1) 町内に本社(本店)、支社(支店)、営業所又は工場等の事業拠点の いずれかを有する法人、その他の団体又は個人事業主(以下「事業 者」という。) であること。
  ただし、町外の事業者で、町内で生産され た農作物等を原料に加工・製造・販売を行い、大島をPRしていると 認められる場合は、この限りでない。
(2) 町税及び町徴収金に未納がないこと。
(3) 代表者等が、大島町暴力団排除条例(平成24年条例第2号)に掲げ る暴力団の構成員等でないこと。
(4) 各種法令等を遵守した生産、製造、加工又はサービスの提供(販 売・体験を含む。)を行っていること。
(5) 大島町個人情報保護条例(平成16年条例第17号)及び関係法令を 遵守し、個人情報を適切に取り扱うことができる事業者であること。
(6) 町が契約する民間ポータルサイトや町公式ホームページその他広 報誌等に掲載することを了承し、協力事業者及び認定特産品等に 関する情報を提供できること。

認定特産品等の要件

返礼品となる認定特産品等は、以下の(1)~(8)の要件をすべて満たしている必要があります。
(1) 総務省告示第5条に規定される総務大臣が定める基準に適合するものであること。
(2) 公序良俗に反しないものであること。
(3) 申請者が自ら生産・製造したもの以外を特産品等として申請する場合は、ふるさと納税の返礼品とすることについて、事前に生産者・製造者の同意を得ていること。
(4) 品質及び数量の面において、安定供給が見込めること。ただし、あらかじめ期間や数量を明示する場合は、この限りでない。
(5) 食料品については、寄付者に到着する特産品等の消費又は賞味期限が保証されていること。
(6) 宿泊施設・サービスの利用券等については、町内で提供されるものに限るとともに、地域資源が利用されていること。また、利用期限を設けるものについては、
 原則として発行日から6か月以上利用可能とすること。ただし、日時をあらかじめ指定するものは、この限りでない。

申込みにあたり


申込みにあたっては下記要綱及び協力事業者マニュアルをご確認のうえお申込みください。

「ふるさとまちづくり応援事業実施要項」(pdf形式) [PDFファイル/237KB]

「大島町ふるさと納税推進事業実施要項」(pdf形式) [PDFファイル/285KB]

大島町ふるさと納税特産品等認定審査会審査要綱」(pdf形式) [PDFファイル/210KB]

大島町ふるさとまちづくり応援事業「認定特産品」協力事業者マニュアル(pdf形式) [PDFファイル/411KB]

 

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