本文
指定代理納付者の指定について
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年8月19日更新
指定代理納付者の指定に係る告示
告示第16号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定により指定代理納付者を下記のとおり指定したので、大島町会計事務規則(昭和39年規則第3号)第27条の9第2項の規定により告示する。
令和3年8月16日
大島町長 三辻󠄀 利弘
指定代理納付者の指定を受けた者
名 称 SBペイメントサービス株式会社
住 所 東京都港区海岸一丁目7番1号
名 称 PayPay株式会社
住 所 東京都千代田区紀尾井町1番3号
指定代理者に納付させる歳入
大島町災害支援寄附金
(インターネットによる公金支払の方法により代理収納されるものに限る)
指定の期日
令和3年8月16日
指定代理者による歳入の代理納付を開始させる期日
令和3年8月16日