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国土利用計画法に基づく土地取引の届出について
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月6日更新
国土利用計画法に基づく土地取引の届出について(事後届出制)
事後届出制について
平成10年9月1日に国土利用計画法の一部を改正する法律が施行され、一定規模以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合は当事者のうち土地の権利取得者(譲受人)は、契約締結後に届出(以下、「事後届出」といいます)が義務付けられました。
事後届出の対象となる土地取引面積
〇 5,000平方メートル以上の土地取引を行った場合
大島町は、全域が非線引きの都市計画区域であるため、5,000平方メートル以上の土地取引を行った場合は届出の対象となります。
なお、個々の取引面積が届出対象面積に満たなくても、買い増しなどで合計すると届出対象面積以上となるような一団の土地を買う場合は、その都度事後届出が必要です。(買いの一団)。
届出の提出先、期限
提出先:大島町 政策推進課 振興企画係
提出期限:契約締結日から起算して2週間以内 ※契約締結日含む
届出が必要な者
・土地売買等の契約を締結した場合の権利取得者(譲受人)※個人、法人問わず
※代理人によって届出を行う場合は委任状が必要です。委任状には、代理権の所在及びその範囲を記載してください。
届出の様式等について
詳細や様式等のダウンロードは東京都都市整備局のページをご覧ください。
東京都都市整備局HP:国土利用計画法に基づく土地取引の届出|計画|東京都都市整備局

