新型コロナウィルス感染症緊急事態宣言の期間延長について
国は、先月行われた「新型インフルエンザ等緊急事態宣言(緊急事態宣言)」発出から現在までの感染拡大状況を踏まえ、既に対象地域となっている11都府県のうち栃木県を除く10都府県で期間を延長し、3月7日までとすることを発表しました。
都内の感染者数は、緊急事態宣言直後よりも減少傾向であるものの依然として多い状況であり、収束までには、さらなる時間が必要であると思われます。当町においても先月、新たな感染者1名が確認されており、今後は更なる感染防止対策の徹底が必要となっております。島民の皆様におかれましては、不要不急の外出を控え、「密閉」、「密集」、「密接」の3密を避けていただくとともに、マスクの着用、こまめな換気、手洗いや消毒などの感染症予防を行っていただくようご協力をお願い致します。
緊急事態宣言期間中の対策
・不要不急の外出自粛(午後8以降は徹底した外出自粛)
・午後8時以降の町施設の利用中止(葬儀等による利用を除く)
新型コロナウィルス感染症に関連して、感染者やその家族、医療従事者等に対して不当な差別、偏見、誹謗中傷があってはなりません。個人情報や人権に、努めてご配慮していただくようお願いします。
不確かな情報に惑わされて人権侵害につながることがないよう、公的機関の提供する正しい情報に基づいた冷静な行動をお願いいたします。
令和3年2月3日