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不在者投票に関する手続き
不在者投票
※東京都議会議員選挙では、東京都外へ転出された場合は投票ができません。
不在者投票の期間
告示日(公示日)の翌日から選挙期日の前日まで
午前8時30分から午後8時まで
滞在地投票 ・・・仕事や旅行等で投票日当日投票(期日前・不在者投票期間中を含む)ができない人が、大島町選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、滞在先の区市町村選挙管理委員会にて投票を行うことができます。
対象者
大島町の選挙人名簿に登録されている方で、以下のような理由で他の区市町村に滞在し、投票日当日(期日前・不在者投票期間中を含む)に大島町内にて投票することができないと見込まれる方。
・仕事、家業、冠婚葬祭等
・旅行、用事、レジャー等
・病気、出産等
・他の区市町村に転出(新住所地の選挙人名簿に登録されていないこと)
・天災、悪天候により
滞在地投票の手順
1.投票の申し出・投票用紙の請求
大島町選挙管理委員会に、投票用紙を請求します。
下記の不在者投票宣誓書(兼請求書)に必要事項をご記入の上、郵送またご持参ください。
※EメールやFaxでの請求はできませんのでご注意ください。
2.投票用紙の送付
大島町選挙管理委員会から滞在先に、投票用紙を郵送いたします。
3.滞在先にて投票
投票用紙が届きましたら、滞在先の選挙管理委員会にて投票を行ってください。
【様式】
指定施設での投票・・・不在者投票の指定施設として指定された病院や老人ホーム等(以下、指定施設という)に入院・入所している方で、投票日当日に投票に行くことができない場合には、施設内で不在者投票を行うことができます。投票用紙等の請求手続きに日数がかかりますので、早めに病院等に申し出てください。
指定施設での不在者投票ができる期間
告示日(公示日)の翌日から選挙期日の前日まで 午前8時30分から午後5時まで
投票の手順
1.投票の申し出
選挙人本人が、指定施設の長に対し投票したい旨をお申し出ください。
2.投票用紙の請求
指定施設の長が、投票を希望している入院・入所者それぞれ選挙人名簿登録がある区市町村の選挙管理委員会に対し投票用紙等の請求を行います。
3.投票用紙の送付
選挙人名簿登録を確認後、各区市町村選挙管理委員会から指定施設の長へ投票用紙等を送付します。
4.指定施設での投票
選挙人は指定施設の長の管理のもと、施設内で投票を行います。
5.選挙管理委員会へ投票用紙等の送付
指定施設の長は投票用紙等を、選挙人の属する区市町村の選挙管理委員会に送付します。
※注意事項※
入院・入所している施設が、不在者投票ができる施設に該当するかどうかをご確認ください。
また、郵送での手続きとなりますのでお早めにお手続きください。
郵便投票・・・身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、次の(表1)または(表2)に該当する方または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」に該当する方が、郵便による不在者投票を行えます。
不在者投票ができる期間
告示日(公示日)の翌日から選挙期日の前日まで
障害等の区分 | 障害等の程度 | 等級 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能 | 1級または2級 |
身体障害者手帳 | 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 | 1級または3級 |
身体障害者手帳 | 免疫、肝臓 | 1級から3級 |
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹 | 特別項症から第2項症 |
戦傷病者手帳 | 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 | 特別項症から第3項症 |
介護保険被保険者証 | 要介護状態区分 | 要介護5 |
上記(表1)に該当し、尚かつ上肢または、視覚の障害の程度が定められた等級(表2)に該当する方は、代理記載人が代わりに記載して投票することができます。
障害等の区分 | 障害等の程度 | 等級 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢または視覚 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢または視覚 | 特別項症から第2項症 |
申請手順
1.申請
選挙人は、大島町選挙管理委員会に対し、選挙人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」に、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証のいずれかを添えて申請します。
なお、身体障害者手帳等は原本を添えてください。
2.選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書」が郵送されます。
※要介護者の「郵便等投票証明書」の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までです。
※要介護者以外の「郵便等投票証明書」の有効期限は、交付の日から7年間です。
※期限が切れた場合は、再度申請が必要となります。
※「郵便等投票証明書」の申請は、選挙に関係なくいつでも受け付けています。
【様式】郵便投票証明書交付申請書 [Wordファイル/31KB]
船員の不在者投票・・・指定船舶に乗船して、選挙の当日、日本国外を航行する船員の投票する権利を確保するため、Faxにて投票を行えます。
船舶内で行う不在者投票ができる期間 ※選挙人名簿登録証明書の交付を受けた船員に限る。
告示日(公示日)の翌日から選挙期日の前日までの間 午前8時30分から午後5時まで
指定港投票
指定港の管轄の選挙管理委員会にて投票を行えます。
選挙人名簿登録証明書と船員手帳をご持ってくるの上、選挙管理委員会へお越しください。
船舶内での不在者投票
重量20トン以上(漁船の場合は30トン)以上の船舶の乗組員は船舶内で投票することができます。
事前に投票用紙を請求していただく必要があります。
洋上投票
外洋を航海する船舶の乗組員はFaxにより投票することができます。
選挙人名簿登録証明書が必要となります。
手続きの手順
総務省のホームページ(参照)
総務省|洋上投票の対象の拡充について (soumu.go.jp)
不在者投票(申請・請求先)
〒100-0101
東京都大島町元町1丁目1番14号
大島町選挙管理委員会
電話番号04992(2)1443