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会計年度任用職員募集

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月17日更新

会計年度任用職員とは、令和2年4月の地方公務員法の改正に伴い、同法第22条の2第1項の規定により設けられた非常勤職員の制度です。

 

応募に関すること

募集職種

現在ホームページに掲載中の職はありません。

応募方法

次の「大島町会計年度任用職員任用申込書」に必要事項を記載し写真添付のうえ、各担当課にお持ち頂くかまたは郵送してください。
また、資格が必要な職種は、あわせて資格証の写しを提出してください。
なお、提出された書類はお返しできませんので、ご了承ください。


申込書のダウンロード

大島町会計年度任用職員任用申込書 [PDFファイル/119KB]

大島町会計年度任用職員任用申込書 [Excelファイル/22KB]

  選考に関すること

選考方法

各課において書類選考ならびに面接により選考します。

ご注意ください

応募にあたって年齢上限はありません。
ただし、次に該当する方は応募できません。

禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでの人
大島町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過していない人
日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党、その他の団体を結成し、またはこれに加入した人

採用までの流れ

選考に合格した場合、任用日が到来するまでは「内定」として扱われます。

勤務条件

主な勤務条件は次のとおりですが、職種により異なる場合があります。

任用期間

    4月1日~翌年3月31日(職種により、期間が短いものもあります)

    勤務成績が良好で次年度も同様の職がある場合には、再度任用されることもあります

給料・報酬額(給与)

    経歴による加算があります(上限あり)

    給与改定により給料・報酬額が変わる場合があります

労働保険

    公務上または通勤途上による災害については、町の非常勤職員の公務災害補償制度または労働者災害補償保険のいずれかが適用されます (フルタイム会計年度任用職員としての連続する任用期間が通算して1年を超えた場合は、地方公務員災害補償制度が適用されます)

社会保険

    社会保険(健康保険・厚生年金保険)が適用になる職があります

雇用保険

    雇用保険が適用になる職があります

通勤費

    距離および通勤回数に応じて支給します

期末手当・勤勉手当

    週15時間30分以上の勤務かつ任期が6か月以上の場合に該当します

年次有給休暇

    週の勤務日数や年間の勤務日数に応じた年次有給休暇が付与されます

服務・人事評価

    常勤職員と同様に、服務の宣誓、法令及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務専念義務、政治的行為の制限が適用されるとともに人事評価制度、懲戒処分の対象となります

時間外勤務

    職種により、時間外勤務を命じる場合があります

申し込み先

各担当課

なお、勤務条件や業務に関する詳しい内容は、各担当課まで直接お問い合わせください。

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