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電気設備設置(変更)届出書
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月1日更新
電気設備設置(変更)届出書
建物内外に一定以上の規模(出力等)の電気設備 を設置するときに必要な届出です。設置する7日前までに届出が必要です。
届出後、原則として検査を受ける必要があります。
なお、火災予防条例では、電気設備を「その使用に際し、火災の発生のおそれのある設備」としています。
届出後、原則として検査を受ける必要があります。
なお、火災予防条例では、電気設備を「その使用に際し、火災の発生のおそれのある設備」としています。
届出が必要な場合等
・届出する必要がある場合
電気設備の種類に応じ、一定以上の規模となるものを設置(増設、改設、移設等を含む)する前に届出する必要があります。
※本届出の対象となる電気設備とは、次のものをいいます。
(1)高圧又は特別高圧の変電設備(全出力20kW以下のものは除きます。)
(2)急速充電設備(全出力50kW以下のものは除きます。)
(3)内燃機関を原動力とする発電設備(屋外に設ける気体燃料を使用するピストン式内燃機関を原動力とする発電設備で出力10kW未満のもののうち、一部のものは除きます。)
(4)蓄電池設備(蓄電池容量が20キロワット時以下のものは除きます。)
(5)ネオン管灯設備(設備容量2kVA未満のものは除きます。)
・届出者等(届出者欄に記載される方)
設置する電気設備の関係者(所有者、管理者、占有者)の方です。
電気設備の工事施工者ではありませんのでご注意ください。
届出後の検査
届出後に検査を受ける必要があります。(届出の内容によって、検査を省略する場合があります。)
・届出時に、検査の日程について相談しますので予め候補日を複数日決めておいてください。
・郵送により届出した場合も、電話連絡にて、検査の日程について相談してください。
・届出時に、検査の日程について相談しますので予め候補日を複数日決めておいてください。
・郵送により届出した場合も、電話連絡にて、検査の日程について相談してください。
申請様式
1 電気設備設置(変更)届出書
2 各種概要表
(1)防火対象物・製造所等の概要表
(2)変電設備概要表
(3)急速充電設備概要表
(4)内燃機関を原動力とする発電設備概要表
(5)蓄電池設備概要表
(6)ネオン管灯設備概要表
(7)負荷設備概要表
3 改修(計画)報告書
※本届出に基づく検査で指摘事項があった場合に使用します。
なお、提出期限は検査結果通知書の交付時に示されます。

