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煙火の打上げ届出書
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月1日更新
煙火の打上げ届出書
煙火の打上げまたは仕掛けをしようとする場合は、あらかじめその日時、場所その他この行為に関して消防活動上必要な事項を消防長に届け出る必要があります。
根拠法令等
火災予防条例第116条第2号
届出に必要な資料
・煙火の打上げ届出書
・煙火消費場所等に関する付近状況図
・届出者の連絡方法、消火の準備、打上げ(仕掛け)の状況がわかる図書
・その他必要な図書
・煙火消費場所等に関する付近状況図
・届出者の連絡方法、消火の準備、打上げ(仕掛け)の状況がわかる図書
・その他必要な図書

