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ガソリンの容器による詰替え販売時の確認について法制化
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新
<ガソリンの容器による詰替え販売時の確認について法制化>
令和元年7月に京都市で発生したガソリンに起因する爆発火災を受け、令和2年2月1日からガソリンの容器詰替え販売時に以下の事項が義務化になりますので、ガソリンスタンドなどで購入する際に確認されます。
1.購入者に対する本人確認
2.購入した使用目的の確認
3.販売記録の作成
※1 本人確認の書類例
・運転免許証 マイナンバーカード パスポート
※2 本人確認は、省略できる場合があります。
(1) ガソリンスタンドの会員証等で本人確認ができる場合
(2) 既に本人確認を行った場合
(3) 継続的な取引きがある場合