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防火対象物一時使用届出書
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月1日更新
防火対象物一時使用届出書
催物等により建物や建物の一部の用途を一時的に変更し、不特定の人が出入りする店舗等として使用する場合に必要な届出です。
使用する7日前までに、届出する必要があります。
使用する7日前までに、届出する必要があります。
届出が必要な場合等
1 届出が必要な場合
・用途変更の際、その建物や建物の一部が一時的に不特定の人が出入りする店舗等に変更する場合。
(一時的に不特定の人が出入りする店舗等とは月4日以内、劇場、飲食店、物販店舗等を指します。)
2 届出者等
一般的には催物を主催する方。ただし、その建物の関係者でも可。
検査等
届出時に検査日を調整します。
予め検査希望日を複数日定めておいてください。
予め検査希望日を複数日定めておいてください。
申請様式
1 防火対象物一時使用届出書
2 防火対象物・製造所等の概要表

