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自衛消防訓練

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年11月9日更新

実施しましょう!自衛消防訓練

自衛消防訓練は、火災が発生した場合に消防隊が現場に到着するまで、自衛消防活動により、迅速・的確に人命の保護と災害の拡大防止の措置をとれるようにすることを目的としています。

自衛消防訓練とは?

防火管理者を選任している防火対象物は、消防計画に基づいて、消火、通報、避難の訓練を実施しなければなりません。特に不特定多数の人が出入りする用途の建物では、消火訓練及び避難訓練を年に2回以上実施することが義務付けられています。(消防法第8条)

どんな訓練をすれば良いのか?

主な訓練内容の例は以下のとおりです。

総合訓練…消火・避難・通報訓練の要素が入った一連の訓練を実施する。

消火訓練…消火器や屋内消火栓の位置、使い方を確認する。

避難訓練…避難経路の確認をする。実際に安全な場所まで避難する。

通報訓練…内線電話等を利用し、実際を想定した119番通報の訓練をする。

訓練を行う場合はどうすれば良いか?

訓練を行う際には消防本部へ「自衛消防訓練通知書」を次のいずれかの方法で届け出てください。

(1)消防本部へ提出(持込及び郵送可)
(2)Faxにて消防本部へ提出
(3)電子メールにより提出

※(1)の郵送の場合及び(3)の方法で提出する際は下記リンクをご参照ください。

届出の様式はどこにあるの?

届出の様式については以下のとおりです。

当ホームページTop>届け出・申請>消防・防災>申請・届出等各種様式>☆防火管理者・消防計画・訓練通知書 5.自衛消防関係 No.4「自衛消防訓練通知書」を記載例を参考にご利用ください。

※注意※ 「自衛消防訓練通知書」の様式は大島町のみでしか使用できませんのでご注意ください。