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自衛消防訓練通知書
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月1日更新
自衛消防訓練通知書
訓練が必要な場合
防火管理者を選任している建物(防火対象物)では、消防計画に基づいて消火・通報・避難訓練を実施しなければなりません。特に、不特定多数の人が出入りする用途(特定用途防火対象物)では、消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施することが義務付けられています。
(消防法第8条、消防法施行規則第3条第10項)
(消防法第8条、消防法施行規則第3条第10項)
訓練の内容・回数など
| 訓練種別 | 訓練内容 | 訓練回数 | |
| 特定用途 | 非特定用途 | ||
| 消火訓練 | 消火器や屋内消火栓を使用した初期消火の訓練 | 年2回以上 | 消防計画に定めた回数 |
| 避難訓練 | 建物内に発災を知らせ、避難、誘導及び避難器具の訓練 | 年2回以上 | 消防計画に定めた回数 |
| 通報訓練 | 発災の確認後、建物内に周知し消防機関に通報する訓練 | 消防計画に定めた回数 | |
訓練を実施する場合は事前に届出や通報が必要です
自衛消防訓練を実施する前に事前にメール若しくは窓口で「自衛消防訓練通知書」を提出してください。(消防法施行規則第3条第11項等)
※なお、訓練を実施後に実施結果を記録する自衛消防訓練実施結果記録書は、消防機関への提出は必要ありませんが、訓練を実施した日から3年間保管する義務があります。
※なお、訓練を実施後に実施結果を記録する自衛消防訓練実施結果記録書は、消防機関への提出は必要ありませんが、訓練を実施した日から3年間保管する義務があります。
届出様式
自衛消防訓練通知書
自衛消防訓練結果記録書

