ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 消防本部 > 消防法改正による「自動火災報知設備」設置義務について

本文

消防法改正による「自動火災報知設備」設置義務について

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年6月9日更新

 

消防法改正による「自動火災報知設備」設置義務について

 近年、全国的に多数の死傷者がでる火災が発生したことを踏まえ、平成27年4月1日から自動火災報知設備の設置基準に関する消防法が改正されました。

改正内容

 小規模なホテル・旅館、病院・診療所、社会福祉施設等(消防法施行令別表第一(5)項イ、(6)項イ、及びハに該当する施設 [PDFファイル/119KB])で利用者を入居させ、又は宿泊させるものに対して、延べ面積300平方メートル以上のものに設置が義務付けられていた自動火災報知設備が、延べ面積に関わらず設置することが義務付けられました。

既存施設への設置猶予期間

 既存の施設は、平成30年3月31日までに設置してください。

 今回の法令改正は、主に福祉施設、診療所及び旅館ホテル等の関係者の皆様に関連するものです。自動火災報知設備が設置されている建物と未設置の建物の死者数発生率は、大幅に異なります。尊い命を守るためにも自動火災報知設備の設置をよろしくお願い致します。

ご不明な点は大島町消防本部(予防係)までお問い合わせください。
      [Tel2-0119]

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)