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核燃料物質の等の貯蔵・取扱届出書
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月1日更新
核燃料物質等の貯蔵・取扱届出書
火災予防条例に基づき、火災が発生した場合や漏洩した場合に重大な被害が生ずる危険性がある物質を貯蔵し、または取り扱う場合に、貯蔵・取扱者は、あらかじめ消防署に届け出なければならないものです。届出の内容に変更があった場合も同様です。
制度概要
火災予防条例第113条では、核燃料物質、放射性同位元素、圧縮ガス、液化ガス、毒物その他の消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質のうち、消防長の指定するものを貯蔵しまたは取扱う場合に、あらかじめ届け出なければならないことが規定されています。
これらの物質には、それ自体に火災に連なる大きな危険性を有する物質が含まれているほか、貯蔵し、または取り扱っている施設で火災が発生し、あるいはこの物質が漏洩した場合には、通常の火災等には見られない特殊、かつ、重大な被害を生ずる危険性があります。
そこで、届出によりその実態を把握し、火災の予防及び消防活動面から適切な指導を行うことを目的としています。
なお、届出を要する具体的な物質は、火災予防条例施行規程第32条に定められています。
これらの物質には、それ自体に火災に連なる大きな危険性を有する物質が含まれているほか、貯蔵し、または取り扱っている施設で火災が発生し、あるいはこの物質が漏洩した場合には、通常の火災等には見られない特殊、かつ、重大な被害を生ずる危険性があります。
そこで、届出によりその実態を把握し、火災の予防及び消防活動面から適切な指導を行うことを目的としています。
なお、届出を要する具体的な物質は、火災予防条例施行規程第32条に定められています。
届出の必要がある物質
消防長の指定するもの(火災予防条例施行規程第32条)
- 核燃料物質
- 放射性同位元素
- 圧縮ガス及び液化ガス
- 毒物及び劇物
- 火薬類
- 病原体等
ここに非該当であっても、消防法9条3に基づく、圧縮アセチレンガス等の貯蔵または取扱いの開始届出に該当する場合もあります。
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