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基準の特例等適用申請書
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月1日更新
基準の特例等適用申請書
消防法令による技術上の基準とは別の基準で安全策を講じ、「消防長から特例の適用を受けようとする場合」に用いる申請です。
消防法令による技術上の基準の代替措置(安全策)を講じることで、「消防法令による技術上の基準に適合しなくても支障ない」と消防長が確認できた場合には特例が適用されます。
なお、特例の適用を受けるために講じる安全策についてはお問い合わせください。
提出するときなど
・申請する必要がある場合
原則として次のことによる特例の適用を受けようする場合に申請する必要があります。
申請が必要ない場合もあります。詳細は電話にてご確認ください。
(1)火を使用する設備から建物及び可燃物までの距離に関する特例(火災予防条例第2条第1項第1号ウ関係)
(2)火気使用設備等の位置,構造及び管理に関する特例(火災予防条例第29条)
(3)消防用設備等の設置及び維持に関する特例(消防法施行令第29条の4、消防法施行令第32条、火災予防条例第63条)
(4)客席または避難通路に関する特例(火災予防条例第71条)
・申請する必要がある方(申請者欄に記載される方)
基準の特例を受けようとする方(主に入居する方、テナントで営業する方、建物の所有者)をいいます。
なお、申請者欄に記載される方は安全策を講じるための工事業者等ではありませんのでご注意ください。
申請様式
1 基準の特例等適用申請書
2 各種概要表
(1)防火対象物・製造所等の概要表

