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禁止行為の解除承認申請書
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月1日更新
禁止行為の解除承認申請書
不特定多数の人が出入りする一定規模の場所において、「喫煙」「裸火の使用」「危険物品の持込み」は禁止行為として規制されており、イベント等で禁止行為を行うためには、消防長の承認を受けるための申請が必要です。
禁止行為とは
劇場や百貨店などの大勢の人で混雑する場所では、火災が起きると大きな災害になってしまいます。火災予防条例第30条において、不特定多数の人が出入りする一定規模の場所で行われる「喫煙」「裸火の使用」「危険物品の持込み」の行為を禁止行為として規制しています。
届出者等
大島町内で禁止行為の解除承認を受けようとする方

