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古民家を利用して宿泊施設・飲食店・物販店を営まれる皆様へ
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新
古民家を利用して宿泊施設・飲食店・物販店を営まれる皆さまへ
設置していますか?必要となる消防用設備があるかも知れません。
古民家を利用して宿泊施設・飲食店・物販店を営まれる際に、設置が必要となる消防用設備や手続きを記載したリーフレットを添付しています。
防火安全対策を円滑に行っていただくために、ご活用ください。
<設置する必要がある消防用設備の基準について>
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飲食店(3項ロ) |
物販店(4項) |
宿泊施設(5項イ) |
消火器 |
建物の延べ面積が150平方メートル以上 ※地階または窓の少ない階で床面積50平方メートル以上の場合は必要になります。 飲食店にあっては、火を使用する設備、器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたものは、全て設置。 |
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自動火災報知設備 |
建物の延べ面積 300平方メートル以上 ※飲食店の地階または窓の少ない階で床面積が100平方メートル以上の場合は必要となります。 |
全ての宿泊施設 ※無線式のもので簡便な工事により設置できる場合があります。(詳しくはリーフレットをご覧ください。) |
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誘導灯 |
すべての施設 ※一定の要件を満たした場合、設置を免除することができます。(詳しくはリーフレットをご覧下さい。) |