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燃料電池発電設備設置(変更)届出書
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月1日更新
燃料電池発電設備設置(変更)届出書
建物内外に燃料電池発電設備※を設置するときに必要な届出です。
設置する7日前までに届出が必要です。
また、届出後、原則として検査を受ける必要があります。
※出力10Kw未満のもののうち、一定の安全装置が設けられている燃料電池発電設備は、届出する必要はありません。詳しくはお問い合わせください。
設置する7日前までに届出が必要です。
また、届出後、原則として検査を受ける必要があります。
※出力10Kw未満のもののうち、一定の安全装置が設けられている燃料電池発電設備は、届出する必要はありません。詳しくはお問い合わせください。
届出が必要な場合等
・届出する必要がある場合
前述の一定の安全装置が設けられている場合を除き、燃料電池発電設備を設置する前に届出する必要があります。
・届出者等
燃料電池発電設備の新設、増設、移設等を依頼した方です。(建物の所有者やテナントの占有者等状況に応じて変わります。)
燃料電池発電設備の工事施工者ではありませんのでご注意ください。
届出後の検査
届出後に検査を受ける必要があります。(届出の内容によって、検査を省略する場合があります。)
・届出時に、検査の日程について相談しますので予め候補日を複数日決めておいてください。
・郵送により届出した場合も、電話連絡にて、検査の日程について相談してください。
・届出時に、検査の日程について相談しますので予め候補日を複数日決めておいてください。
・郵送により届出した場合も、電話連絡にて、検査の日程について相談してください。
申請様式
1 燃料電池発電設備設置(変更)届出書
2 燃料電池発電設備概要表
3 改修(計画)報告書
※本届出に基づく検査で指摘事項があった場合に使用します。
なお、提出期限は検査結果通知書の交付時に示されます。

