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林野火災警報・林野火災注意報の運用開始について
林野火災警報・林野火災注意報の運用を開始します
林野火災の予防を目的とした「林野火災警報」「林野火災注意報」の運用を令和8年1月1日より開始します。
「林野火災警報」が発令されている際は火の使用に関する制限が設けられ、これに従わない場合には罰金や拘留などの罰則が適用される場合があります。
また、「林野火災注意報」も運用を開始し、火の使用の制限について、努力義務を課すこととなります。
林野火災警報・林野火災注意報とは
令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災を受け、国により検討された結果、林野火災多発期(1月から5月)に一定の気象条件に達した場合、「林野火災警報」や「林野火災注意報」を発令し、発令中の「屋外における裸火で火の粉が飛散する行為」を制限することで、林野火災予防の実効性を高めることが必要とされました。
この警報・注意報は、毎年1月1日から5月31日までの期間中、気象条件やその他の発令指標を満たした場合に大島町全域に発令され、警報発令中は対象区域内で火の使用が制限されます。
林野火災は人命や森林資源に甚大な被害を及ぼします。火の取り扱いには年間を通じて注意を払い、発生防止に努めましょう。
制限される行為
林野火災警報の発令時には、以下の火の使用が制限されます。
さらに、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 屋外において、花火(がん具用を含む。)を行わないこと。
- 屋外において、火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外において、爆発しやすい物や落ち葉などの燃えやすい物の近くで喫煙をしないこと。
- 屋外において、たばこの吸がらや灰を捨てる際は、火が確実に消えていることを確認し、処理すること。
補足
警報等の発令時は、「屋外において裸火を使用し、火の粉が飛散する行為」が制限対象です。(裸火とは、覆いや囲いがなく直接空気中にさらされている火のことを指します。)
警報等の発令に関係なく野焼き等の廃棄物の焼却に該当する行為は当町では原則禁止されています。
林野火災警報が発令されている間は、キャンプや登山などで林野に入る場合、火の使用が制限されます。
制限対象となる行為
たき火、花火、キャンプファイヤー、落ち葉や枯草の焼却、可燃物の近くでの喫煙、かまど等で薪を使用する行為(※地域行事や伝統行事である焼却で裸火使用により火の粉が飛散する行為も制限の対象となります。)
制限対象のならない行為
バーベキュー台、七輪、ガス器具など(火の粉が飛散しない形態の火を使用する製品等に限る)
(それぞれの使用方法に従い使用する場合は、制限の対象とはなりません。)
林野火災警報等のお知らせの方法
・防災行政無線による方法
・大島町公式LINEによる方法
・消防車両による巡回広報による方法
※上記すべて又はいずれかの方法で周知します。
消防長への届出について
火災と見間違えるような「煙」や「火」が出る行為を行う場合は、当該行為を行う3日前までに、消防長への届出が必要です。
また、火災予防条例改正に伴い、1月から5月までの間に大島町内において裸火を使用し、火の粉が飛散するおそれのある行為を行う場合も、新たに届出の対象となります。
(※警報等による火の使用制限は、届出を行っても免除される訳ではありません。)
詳しくは、消防本部予防係へお問い合わせください。
届出様式・関係リンク等
・消防活動に支障を及ぼすおそれのある行為の届出書 [Wordファイル/39KB]
・大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のありかたに関する検討会(総務省消防庁ホームページ)

