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消防用設備等(特殊消防用設備等)設置計画届出書
消防用設備等(特殊消防用設備等)設置計画届出書
主に「甲種消防設備士だけが工事できる消防用設備等以外」の設置工事の10日前までに必要な届出です。
本届出は「甲種消防設備士だけが工事できる消防用設備等以外」のうち、条例第111条第1項第1号で規定される設備を対象としています。具体的には「消火器具、動力消防ポンプ設備、非常警報器具、誘導標識」は本届出の対象から除かれます。
届出が必要な場合等
1 届出する必要がある場合
主に「甲種消防設備士だけが工事できる消防用設備等以外」の消防用設備等を「指定防火対象物」に設置する工事に着手する場合
・指定防火対象物とは、「消火器具または自動火災報知設備」を「消防法令により設置する義務が生じる防火対象物」で、火災予防条例第106条第1項に規定されています。
・工事内容が軽微な場合、この届出を省略できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
ただし、本届出を省略した場合でも工事後の届出(消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書)は省略できません。
・本届出の対象は「主に甲種消防設備士だけが工事できる消防用設備等以外」です。しかし、前述のとおり、消火器具、動力消防ポンプ設備、非常警報器具、誘導標識の設置前に本届出(設置計画届)は必要ありません。(設置した後でも簡単に移設できるため)
・「甲種消防設備士だけが工事できる消防用設備等」を設置する工事前には「工事整備対象設備等着工届出書」が必要です。
2 届出者等
届出内容の工事を依頼した方
設計者や工事業者ではありませんのでご注意ください。
申請様式等
1 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置計画届出書
2 各種概要表(届出対象の消防用設備等の応じて必要なものを使用してください。)
(1)防火対象物・製造所等の概要表
(2)漏電火災警報器
(3)非常警報設備(非常ベル・自動式サイレン・放送設備)概要表
(4)避難器具概要表(着工届用)
(5)誘導灯・誘導標識概要表
(6)消防用水概要表

