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消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書(法)
消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書(法第17条の3の2)
また、届出後、原則として検査を受ける必要があります。
届出が必要な場合等
1 届出する必要がある場合
建物の用途や規模(※)に応じて消防法令上の設置義務がある消防用設備等を設置した場合に届出する必要があります。
もともと設置されていた設備を改修した場合でも届出が必要です。
想定される具体例は次のとおりです。
(※)建物の用途や規模により、「別の届出が必要な場合」や「届出が必要ない場合」があります。詳しくはお問い合わせください。
(1)建物の建築後
(2)改装工事後
(3)テナント入れ替え後
2 届出者等
法令上は「消防用設備等を設置した関係者」とされています。
関係者とは、一般的に消防用設備等の所有権を有する人とされていますが、建物の所有者、テナントの占有者等、状況に応じて変わります。
なお、届出者欄に記載される方は「工事する消防設備業者」ではありませんのでご注意ください。
届出後の検査
・届出後に検査を受ける必要があります。(届出の内容によって、検査を省略する場合があります。)
・届出の受付時に、検査の日程について相談しますので予め候補日を複数日決めておいてください。
・郵送により届出した場合も、電話連絡にて、検査の日程について相談してください。
届出様式
1 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書(法)
2 各設備等の概要表
(1)防火対象物・製造所等の概要表
(2)消火器具概要表
(3)屋内消火栓・屋外消火栓・水噴霧消火設備・泡消火設備の概要表
(4)スプリンクラー設備の概要表
(5)不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備の概要表
(6)動力消防ポンプ設備の概要表
(7)自動火災報知設備の概要表
(8)ガス漏れ火災警報器の概要表
(9)漏電火災警報器の概要表
(10)消防機関へ通報する火災報知設備の概要表
(11)非常警報設備の概要表
(12)避難器具の概要表
(13)誘導灯・誘導標識の概要表
3 試験結果報告書
・試験結果報告書(外部リンク:日本消防設備安全センター)
4 改修(計画)報告書
※本届出に基づく検査で指摘事項があった場合に使用します。
なお、提出期限は検査結果通知書の交付時に示されます。

