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消防設備業届出書(新規・変更・廃止)
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月1日更新
消防設備業届出書(新規・変更・廃止)
大島町内において、消防設備機器(※)の工事、整備、点検または販売をする事業者の所在や名称等を消防機関で管理するために届出する制度です。
事業開始の概ね10日前までに届け出てください。
(※)消防設備機器……「消防法で規定する消防用設備等」だけではなく、次のものも含まれます。
(火災予防条例施行規則第56条)
- 住宅用火災警報器(住宅用自動火災報知設備)
- 住宅用消火器
- エアゾール式簡易消火具
- 住宅用自動消火装置
- 住宅用スプリンクラー設備
- 固定型消火機器
- 天ぷら油消火用簡易装置
- 明示物(避難口明示物、避難方向明示物)
届出が必要な場合等
- 届出が必要な場合
大島町内において、消防設備機器の工事、整備、点検または販売をする場合(※)に届出する必要があります。(※)工事、整備、点検または販売する度に届出するものではありません。
- 届出者等
消防用設備等の工事、整備、点検または販売を事業として行おうとする方。
(1)営業所を含む事業所ごとに届出する必要があります。
(2)都道府県に事業所があり、大島町管内において工事、整備、点検または販売する場合も届出する必要があります。

