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防火対象物使用開始届出書
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月1日更新
防火対象物使用開始届出書
建物や建物の一部をこれから使用する際の届出です。
使用を始める7日前までに届出が必要です。
使用を始める7日前までに届出が必要です。
届出が必要な場合等
1 届出が必要な場合
・建物の建築後
・間取りまたは天井高さの変更等の改装工事後
・テナント入れ替え後
2 届出者
実際に使用する方。
※建築工事事業者や消防設備業者ではありません。
届出後の検査
・届出後、使用開始前に検査を受ける必要があります。(届出内容によっては検査を省略する場合もあります。)
申請様式
1 防火対象物使用開始届出書
2 防火対象物・製造所の概要表
3 改修(計画)報告書(検査で指摘事項あった場合に使用します。期限は検査結果通知書交付時に示されます。)

