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消防活動に支障を及ぼすおそれのある行為の届出書
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月1日更新
消防活動に支障を及ぼすおそれのある行為の届出書
事前に工事計画等を提出していただき、消防活動中に支障がないようにするための届出書です。
根拠法令等
火災予防条例第116条
対象となる要件等
次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、その日時、場所その他この行為に関して消防活動上必要な事項を消防長へ届け出てください。
・火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為(揚煙行為)
・水道の断水または減水
・消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事または露店等の開設
・祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際しての火気使用器具等を使用する露店等の開設

