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工事中の消防計画作成(変更)届出書
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月1日更新
工事中の消防計画作成(変更)届出書
一定規模の新築工事中の建物または増改築工事等を行う建物の防火管理者が作成し、提出する届出書です。
新築工事の場合
新築工事の場合
(1) 地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上
(2) 延べ面積が50,000平方メートル以上
(3) 地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上
※(1)から(3)のうち1日の作業員の数が50人以上となる場合に限る。
(4) 地階の階数が3以上
(5) 地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が3,000平方メートル以上
(6) 防火対象物の構造、用途等から判断して、人命安全対策上または火災予防上必要と消防長が認めるもの
※(4)から(6)は防火管理者の選任及び届出は不要です。
| (1) | 自衛消防組織に関すること |
| (2) | 消火器等の点検及び整備に関すること |
| (3) | 避難経路の維持管理及びその案内に関すること |
| (4) | 火気の使用または取扱いの監督に関すること |
| (5) | 工事中に使用する危険物等の管理に関すること |
| (6) | 防火管理上必要な教育に関すること |
| (7) | 消火、通報及び避難訓練その他防火管理上必要な訓練の定期的な実施に関すること |
| (8) | 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること |
| (9) | 防火管理についての消防機関との連絡に関すること |
| (10) | その他防火管理に関し必要な事項 |
増改築工事等の場合
既存建物の工事等
工事期間中は、通常時と防火管理体制が異なり、既に作成した消防計画では対応できないため、防火管理者または統括防火管理者(統括防火管理義務対象物で工事が2以上の管理権原者に及ぶ場合)が工事中の消防計画を作成してください。
以下の場合、届出が必要です。
(1)建築基準法第7条の6に基づき特定行政庁に仮使用するための申請がなされたもの
(2)消防法第17条に規定する消防用設備等の増築、移設等の工事により、この設備の機能を停止させるものまたは機能に著しく影響を及ぼすもの
(3)防火対象物の構造、用途等から判断して、人命安全対策上または火災予防上必要と消防長が認めるもの
| すべての工事中の消防計画に定める事項 | |
| (1) | 工事計画及び施工に関すること |
| (2) | 工事中の防火管理体制に関すること |
| (3) | 工事期間中の工事人の教育・訓練の実施及び工事中の消防計画の周知に関すること |
| (4) | その他工事に伴う特異事項 |
| 該当する場合に定める事項 | |
| (1) | 工事に伴い機能に支障が生じる消防用設備等の代替措置に関すること |
| (2) | 工事に伴い機能に支障が生じる避難施設等の代替措置に関すること |
| (3) | 火災発生危険等の対策に関すること |
| (4) | 工事に伴い使用する危険物品の管理に関すること |
申請様式
消防計画作成(変更)届出書
工事中の消防計画作成(変更)届出書

