本文
工事整備対象設備等着工届出書
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月1日更新
工事整備対象着工届出書
・甲種消防設備士だけが工事できる消防用設備等の工事前に必要な届出です。
・工事に着手する10日前までに届出が必要です。
・工事に着手する10日前までに届出が必要です。
お知らせ
・「消防法令により設置義務が生じる場合」に届出が必要です。
・工事内容が軽微な場合は届出が省略できる場合があります。その場合はお問い合わせください。ただしその場合でも「消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書」は必要です。
・「甲種消防設備士だけが工事できる消防用設備等以外」の消防用設備等の着工には「消防用設備等(特殊消防用設備等)設置計画届出書」が必要です。
・工事内容が軽微な場合は届出が省略できる場合があります。その場合はお問い合わせください。ただしその場合でも「消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書」は必要です。
・「甲種消防設備士だけが工事できる消防用設備等以外」の消防用設備等の着工には「消防用設備等(特殊消防用設備等)設置計画届出書」が必要です。
届出が必要な場合等
(1)届出が必要な場合
「甲種消防設備士だけが工事できる消防用設備等」の工事着手前
(2)届出者等
届出内容の工事をする消防設備士
※建物の関係者や所有者ではありませんのでご注意ください。
申請様式
1 工事整備対象設備等着工届出書
2 各種概要表(届出対象に消防用設備等の応じて必要なものを使用してください。)
(1)防火対象物・製造所等の概要表
(2)屋内消火栓、屋外消火栓、水噴霧消火設備、泡消火設備の概要表
(3)スプリンクラー設備概要表
(4)不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備の概要表
(5)自動火災報知設備の概要表
(6)ガス漏れ火災警報器の概要表
(7)消防機関へ通報する火災報知設備の概要表
(8)避難器具概要表(着工届用)
(9)避難器具概要表

