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軽自動車税について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月10日更新

大島町内を主たる定置場所とする、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪小型自動車の4月1日現在の所有者に課税されます。

ただし、月賦販売等で所有権がまだ売主にある場合は、買主に課税します。

各車種ごとの税額については別添のPDFファイルを参照してください。

 

令和5年度軽自動車税(種別割)額及びグリーン化特例について [PDFファイル/184KB]

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