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軽自動車税について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月10日更新
大島町内を主たる定置場所とする、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪小型自動車の4月1日現在の所有者に課税されます。
ただし、月賦販売等で所有権がまだ売主にある場合は、買主に課税します。
各車種ごとの税額については別添のPDFファイルを参照してください。
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大島町内を主たる定置場所とする、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪小型自動車の4月1日現在の所有者に課税されます。
ただし、月賦販売等で所有権がまだ売主にある場合は、買主に課税します。
各車種ごとの税額については別添のPDFファイルを参照してください。