新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免について
国民健康保険の被保険者のみなさまへ
大島町では、新型コロナウイルスの影響を受けて国民健康保険税の納付が困難になった世帯に対し、国が定める基準に基づく国民健康保険税の減免を実施しています。減免の要件、手続き等は以下のとおりです。
対象となる世帯
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方は保険税を全額免除
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる世帯の方は保険税の一部を減額
※保険税が一部減額される要件(下記のすべてを満たすこと)
世帯の主たる生計維持者について
○事業、不動産、山林、または給与収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、令和元年に比べて約30%以上減少する見込みであること
○令和元年の所得の合計額が1000万円以下であること
○収入減少が見込まれる所得以外の令和元年所得の合計額が400万円以下であること
注:申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。
減免の割合
世帯の主たる生計維持の 前年の合計所得金額 | 300万円以下 | 400万円以下 | 550万円以下 | 750万円以下 | 1000万円以下 |
---|---|---|---|---|---|
減免割合 | 全部 | 8割 | 6割 | 4割 | 2割 |
減免額について
減免額=A×B÷C
A・・・世帯の被保険者全員について算定した保険税
B・・・世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和元年の所得額
C・・・主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和元年の合計所得金額
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、令和元年の合計所得金額にかかわらず対象保険税の全部を免除。
例)
1.主たる生計維持者の事業所得350万円のみの世帯の場合
減免額=税額×事業所得350万円÷世帯全体の所得350万円×減免割合8割
2.主たる生計維持者の事業所得200万円と配偶者の給与所得100万円の世帯の場合
減免額=税額×事業所得200万円÷世帯全体の所得300万円×減免割合全部
・・・減免割合は「全部」ですが、世帯主の所得が占める割合が3分の2なので、減免額は税額の3分の2の額となります。
3.主たる生計維持者の事業所得が0円以下であった場合→減免なし
4.主たる生計維持者、または被保険者のいずれかに所得の未申告者がいる場合→減免なし
後日再算定します。
申請の手続き
申請は国民健康保険税納税通知書が到達し、年税額を確認してから、世帯主に関する以下の書類をダウンロードし下記宛に郵送してください。令和2年度納税通知書は、令和2年6月中旬に通知しています。ご確認ください。
対象となる世帯1の場合
ア.国民健康保険税減免申請書減免申請書 [Wordファイル/31KB]減免申請書記入例 [PDFファイル/46KB]
イ.新型コロナウイルス感染症のり患を証明する書類(医師の診断書等)。診断書等の作成費用は自己負担となります。
対象となる世帯2の場合
ア.国民健康保険税減免申請書減免申請書 [Wordファイル/31KB]減免申請書記入例 [PDFファイル/46KB]
ウ.収入見込額計算書見込計算書 [Wordファイル/21KB]収入見込計算書記入例 [PDFファイル/336KB]
収入額は、実収入額を記載してください。
ウの添付書類
・令和元年分確定申告書、または収支内訳書や青色申告決算書の控えの写し
・給与所得者は、1月から12月までの給与明細または令和2年度の源泉徴収票
・転入者(令和2年1月2日以降)は、令和2年度所得証明書または令和元年分の収入額のわかる書類
申請後、確認させていただきたい書類(金額)があるときは、個別に書類の提出を求めることがあります。
申請期限
令和3年3月31日までに必着
減免の決定
減免を決定すると、減免決定通知書を送付します。通知を受けたら、
1.全額減免の場合
申請日以後の納期の国民健康保険税の納付は不要です。
2.一部減免(減額)の場合
減額後の納税通知書により税額を確認し、減額後の納付書で納付してください。
3.減免されない・減免額がない場合
お手元の納税通知書に記載の税額となりますので、そのまま納付してください。
減免決定後の注意点
減免は、「申請日時点で令和2年の収入が前年より30%以上減少する見込みであること」を予測して決定しており、最終的な確定ではありません。減免の決定後、収入状況が改善したことが明らかな場合は、決定した減免の全部、または一部を取り消しすることがあります。
実際に収入が減少したかどうかは翌年の申告を終えるまで(令和3年3月以降まで)町が確認することができず、そこで減免の全部が取り消しとなった場合、例えば最大1年分の税額を1回の納期で請求することになってしまいます。
減免の決定を受けた方は、その後も毎月の収入状況を管理し、減免要件を満たすほどの減収がないと判断した場合は、お問い合わせください。
ご自身が減免の対象になっているか、詳細については税務課までお問い合わせください。