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税務課固定資産税

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年4月1日更新

固定資産税

1月1日現在、島内に土地、家屋、償却資産(事業用)の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方に課税されます。仮に、1月2日以降に所有権の移転が行われても、その年の納税義務者は変更されません。納付時期に関しましては納税カレンダーをご参照下さい。
固定資産とは、次のものをいいます。
〔土 地〕 田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地
〔家 屋〕 住宅、店舗、工場、倉庫、その他の建物
償却資産〕 構築物、機械、装置、工具、器具、備品、船舶、航空機などの事業用資産で、法人税又は所得税で減価償却の対象となる資産。ただし、自動車税、軽自動車税がかかる自動車は除く。

課税標準額

税額は次のようになります。
土地、家屋、償却資産(いずれも課税標準額が免税点の額以上)の課税標準額×1.4%-(新築住宅減額)=年税

非住宅用地 小規模住宅用地
(住宅1戸当り200m2までの部分)
前年度課税標準額÷(今年度価格×1/6)
前年度課税標準額×負担調整率
一般住宅用地
(上記以外の部分の住宅用地)
前年度課税標準額÷(今年度価格×1/3)
前年度課税標準額×負担調整率
非住宅用地 非住宅用地 前年度課税標準額÷今年度価格
前年度課税標準額×負担調整率
農地 農地 1前年度課税標準額×負担調整率
2今年度価格
上記の内、いずれか低い額

負担調整率 負担水準=前年度課税標準額/今年度評価額×100%

区 分 負担水準 負担調整率
住 宅 用 地 100% 本則課税となり引き下げ
80%~100% 1.00

40%~80%

1.025
30%~40% 1.05
20%~30% 1.075
10%~20% 1.10
~10% 1.15
その他の住宅用地 70%を超えるもの 70%まで引き下げ
60%~70% 1.00
40%~60% 1.025
30%~40% 1.05
20%~30% 1.075
10%~20% 1.10
10%未満 1.15
農 地 90% 1.025
80%~90% 1.05
70%~80% 1.075
~70% 1.10

評価替え

3年ごとに全件評価替えを行います。この評価替えの年度を基準年度といいます。平成27年度は、この基準年度にあたり、新しい価格が決定されました。この価格は、原則として3年間据え置かれます。ただし、新築、増改築等のあった家屋及び地目の変換、分筆、合筆等のあった土地については、翌年度に新しい価格を決定します。

免税点

課税標準額の合計額が、土地30万円、家屋20万円未満、償却資産150万円未満の場合は課税されません。

新築住宅の減額

新築住宅で、一定の要件にあてはまるものは、新たに課税される年度から3年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)に限り、居住部分の1/2が減額されます。詳しくは税務課までお問い合わせ下さい。

路線価の公開

島内の、固定資産税路線価を無料でどなたにもお見せしています。税務課窓口にどうぞ。

縦覧と閲覧、証明書の発行

縦覧とは、納税者の方が自己の土地・家屋の価格を同一区市町村内の他の土地・家屋の価格と比較し、所有する固定資産の内容等を確認するための制度です。縦覧期間中は、縦覧帳簿を見ることができます。詳しくは税務課まで。
また、納税義務者の方は、自己の資産について、固定資産課税台帳を年間を通じて閲覧することができます。借地人・借家人の方は、固定資産課税台帳のうち、借地・借家対象資産について記載された部分を閲覧することができます。
証明書は証明書の発行のページをご参照下さい。

異議の申し立て

納税通知書を受け取った日の翌日から起算して90日以内に町長に対して異議の申し立てをすることが出来ます。 詳しくはお問い合わせ下さい。

くわしくは、税務課納税係へ!