軽自動車税
大島町内を主たる定置場所とする、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪小型自動車の4月1日現在の所有者に課税されます。ただし、月賦販売等で所有権がまだ売主にある場合には、買主に課税します。
納付時期に関しましては納税カレンダーをご参照下さい。
廃車や譲渡をした場合でも届出がない場合は課税されますのでご注意を!
税 率
車種 | 税率 | 車種 | 税率 | ||
原付1種 | 50cc以下 | 2,000円 | 軽4輪乗用 | 自家用 | 下表のとおり |
原付2種(乙) | 90cc以下 | 2,000円 | 軽4輪乗用 | 営業用 | |
原付2種(甲) | 125cc以下 | 2,400円 | 軽4輪貨物 | 自家用 | |
軽2輪 | 250cc以下 | 3,600円 | 軽4輪貨物 | 営業用 | |
小型2輪 | 250cc超 | 6,000円 | 軽3輪 |
| |
3輪ミニカー | 50cc以下 | 3,700円 | 小型特殊 | 農耕用 | 2,400円 |
| 小型特殊 | その他 | 5,900円 |
軽自動車 | 税率 | |||||
車種 | 平成27年3月31日以前に新規検査した車輌 (現行税率) | 平成27年4月1日以後に新規検査した車輌 (改正税率) | 令和3年4月で新規検査から13年を経過した車輌 (重課税率)※ | |||
軽自動車 | 四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |||
三 輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |||
重課税率 : 令和3年4月1日で、車検証の初度検査年月から13年を経過した車両が適用されます。 |
グリーン化特例(令和3年度課税のみ)
【対象車】令和2年4月1日から令和3年3月31日の間に新規検査を受けた三輪及び四輪軽自動車で下表に該当するもの(※ 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。)
乗用車 | 対 象 車 | 内 容 | 貨物車 | 対 象 車 | 内 容 |
電気自動車等 | a.税率を概ね75%軽減 | 電気自動車等 | a.税率を概ね75%軽減 | ||
R2年度燃費基準+20%達成車 | b.税率を概ね50%軽減 | H27年度燃費基準+35%達成車 | b.税率を概ね50%軽減 | ||
R2年度燃費基準達成車+10%達成車 | c.税率を概ね25%軽減 | H27年度燃費基準+15%達成車 | c.税率を概ね25%軽減 |
車 種 (総排気量が660cc以下のもの) | 標準税率 | グリーン化特例該当車(軽課税率) | |||||
平成27年4月1日以後 に新規検査した車輌 | a.75%軽減 | b.50%軽減 | c.25%軽減 | ||||
軽自動車 | 四輪 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |||
貨物 | 自家用 | 5,000円 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | ||
営業用 | 3,800円 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | |||
三 輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
納税証明書の発行…税に関する証明書の発行にジャンプします。
各種手続きについて
下記の手続きが出来ます。その他につきましては、お問い合わせ下さい。
車 種 | 事 由 | 必要なもの |
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50cc以下の原付1種、 90cc以下の原付2種乙、 125cc以下の原付2種甲、 小型特殊、3輪以上(ミニカー) | 新規(島外からの変更も含む) | 申請車両とわかる書類(購入証明等) 印鑑 |
廃 車 | 標識交付証明書 ナンバープレート 印鑑 | |
名義変更(島内から島内へ) | 標識交付証明書 印鑑 |
減免について
身体障害者等の減免申請があります。申請書は納期限までに提出してください。
詳しくはお問い合わせ下さい。
審査請求(異議の申し立て)について
納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内に町長に対して審査請求をすることが出来ます。
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くわしくは、税務課納税係へ