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法人町民税・たばこ税・入湯税
法人町民税
島内に事務所や事業所などがある法人に課税される税金で、事業年度終了後2か月以内に申告して納めます。 法人税額(国税)等を基礎として計算した税額を納税する「法人税割」と、納税所得金額の多少にかかわらず一定の税額を納税する「均等割」からなっています。
法人税割額
令和元年10月1日以後に開始した事業年度から法人町民税の法人税割の税率が引き下げられています。
令和元年10月1日以降に開始した事業年度の税率(6.0%)
平成26年10月1日以降に開始した事業年度の税率(9.7%)
平成26年9月30日までに開始した事業年度の税率(12.3%)
均等割額
資本の金額(出資金額) と 資本積立金額との合計額 |
区市町村内の 従業者数 |
島内に事務所等が ある場合 |
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50億円超 | 50人超 | 300万円 |
50人以下 | 41万円 | |
10億円以上~50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
50人以下 | 41万円 | |
1億円以上~10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
50人以下 |
16万円 |
|
1千万円以上~1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
50人以下 | 13万円 | |
1千万円以下 | 50人超 | 12万円 |
50人以下 | 5万円 | |
上記以外の法人等 | 5万円 |
たばこ税
たばこの消費に対してかかる税金で、たばこの定価の中に税金が含まれています。
輸入たばこについても、国産たばこと同様に課税されています。
たばこ税の中には、国のたばこ税、都たばこ税、たばこ特別税及び区市町村たばこ税があり、大島町にはたばこ特別税及び区市町村たばこ税が収入となります。
入湯税
*入湯税とは
鉱泉浴場(温泉浴場)の入湯客に対して課税される税金のことで、納付された税金は環境衛生施設・鉱泉源の保護管理施設・消防施設などの整備や観光振興に要する費用に充てるための目的税です。
*税率
・入湯客1日1人について150円
・入湯税は鉱泉浴場の経営者へ利用者(入湯客)より納めていただきます ※これを特別徴収といいます
*免除
以下の方に対しては入湯税が免除されます。
(1)年齢が12歳未満の方
(2)共同浴場または一般公衆浴場に入湯される方
*申告と納付
鉱泉浴場の経営者は、経営を開始する前日までに次に掲げる事項を町長に申告してください。
(1)住所または事務所若しくは事業所の所在地、氏名または名称及び個人番号または法人番号
(2)鉱泉浴場の所在地
(3)その他、町長において必要と認める事項
特別徴収義務者となった鉱泉浴場の経営者は毎月15日までに、前月1日から同月末日まで利用者(入湯客)より納めていただいた入湯税について、納入申告書を作成・提出し、あわせて納付をお願いします。
*使い道
全額、観光施設の整備・観光振興に充てています。
くわしくは、税務課納税係へ!