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法人町民税 申告と納付

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年7月16日更新

 

法人税・法人事業税・法人住民税(都民税・町民税)

 法人税は「国税」法人事業税と法人都民税・法人町民税は「地方税」となります。どちらも法人税法で法人に定められた納税の義務です。

 法人町民税は島内に事務所や事業所などがある法人に課税される税金で、事業年度終了後2か月以内に申告して納めます。 法人税額(国税)等を基礎として計算した税額を納税する「法人税割」と、納税所得金額の多少にかかわらず一定の税額を納税する「均等割」からなっています。

法人町民税 確定申告の期限と延長制度

 毎年3月31日決算の会社であれば4月1日から3月31日までが課税期間です。この場合は4月1日から2か月以内に確定申告をする必要があります。また確定申告は期限を延長することができる制度があります。期限が到来するまでに延長申請をすれば1ヶ月期限を延長することが可能です。延長するためには定款に「定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に召集する」という記載があることが必要です。※災害や新型コロナウイルスによる延長希望の際はご相談ください。

 ただし、確定申告書の提出を延長することができたとしても、法人町民税の納付期限を延長することはできません。法人町民税等の納税期限は事業年度が終了した翌日から2か月以内に納税しなければ延滞金がかかってしまいます。なお、確定申告前に見込みの税金を支払う「見込納付」という手続きもあります。

項 目

提 出 先

申告・納付期限

法人税

決算日より2か月以内

※3月末決算の場合は5月末が期限となります

法人事業税

地方自治体(東京都)

法人住民税

地方自治体 (1)都民税 →東京都

         (2)町民税 →大島町

中間申告にご注意ください!

*前事業年度の確定法人税額が20万円を超えるなら中間申告の対象になります* 

 中間申告には予定申告または仮決算申告があります。前事業年度の確定法人税額が20万円を超える場合、つまり中間申告での納税額が10万円超になる場合は、事業年度の開始から6カ月時点で法人町民税の中間申告を行わなくてはなりません。なお、対象の法人へは大島町より申告のお知らせ通知を送付しています。

 

・中間申告の対象にならない法人は?

 「前事業年度の法人税額が20万円以下」である、または「NPO法人」「設立1年目の法人」は中間申告を行わなくてもよいです。ただし、設立1年目でも合併によって設立された場合は合併前の法人の事業年度が基準となるため、中間申告の義務が発生します。

・中間申告をしないとどうなるのか

 中間申告を行うべき法人が中間申告を期限までに行わなかった場合には、申告期限において中間申告書の提出があったものとみなされます。これを「みなす申告」と言います。みなす申告の場合、前年度実績をベースに納税額を計算する予定納税額を納付していただきます。

・法人町民税の申告・納付の遅れや虚偽申告にはペナルティあり

 中間申告分の法人町民税の納付が遅れた場合や仮決算による申告が期限に間に合わなかったり、申告内容に虚偽があったりする場合には、本来納付すべき税額(中間申告の法人町民税額)だけでなく延滞金もあわせて納付することとなりますのでご注意ください。※確定申告についても同様となります。

 

法人税|国税庁 (nta.go.jp)

法人事業税・法人都民税 | 税金の種類 | 東京都主税局 (tokyo.lg.jp)

                                                         

                                                         くわしくは、税務課課税係へ!