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税務課固定資産税
1月1日現在、島内に土地、家屋、償却資産(事業用)の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方に課税されます。仮に、1月2日以降に所有権の移転が行われても、その年の納税義務者は変更されません。納付時期に関しましては納税カレンダーをご参照下さい。
固定資産とは、次のものをいいます。
〔土 地〕 田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地
〔家 屋〕 住宅、店舗、工場、倉庫、その他の建物
〔償却資産〕 構築物、機械、装置、工具、器具、備品、船舶、航空機などの事業用資産で、法人税又は所得税で減価償却の対象となる資産。ただし、自動車税、軽自動車税がかかる自動車は除く。
課税標準額
税額は次のようになります。
土地、家屋、償却資産(いずれも課税標準額が免税点の額以上)の課税標準額×1.4%-(新築住宅減額)=年税
非住宅用地 | 小規模住宅用地 (住宅1戸当り200m2までの部分) |
前年度課税標準額÷(今年度価格×1/6) 前年度課税標準額×負担調整率 |
---|---|---|
一般住宅用地 (上記以外の部分の住宅用地) |
前年度課税標準額÷(今年度価格×1/3) 前年度課税標準額×負担調整率 |
|
非住宅用地 | 非住宅用地 | 前年度課税標準額÷今年度価格 前年度課税標準額×負担調整率 |
農地 | 農地 | 1前年度課税標準額×負担調整率 2今年度価格 上記の内、いずれか低い額 |
負担調整率 負担水準=前年度課税標準額/今年度評価額×100%
区 分 | 負担水準 | 負担調整率 |
---|---|---|
住 宅 用 地 | 100% | 本則課税となり引き下げ |
80%~100% | 1.00 | |
40%~80% |
1.025 | |
30%~40% | 1.05 | |
20%~30% | 1.075 | |
10%~20% | 1.10 | |
~10% | 1.15 | |
その他の住宅用地 | 70%を超えるもの | 70%まで引き下げ |
60%~70% | 1.00 | |
40%~60% | 1.025 | |
30%~40% | 1.05 | |
20%~30% | 1.075 | |
10%~20% | 1.10 | |
10%未満 | 1.15 | |
農 地 | 90% | 1.025 |
80%~90% | 1.05 | |
70%~80% | 1.075 | |
~70% | 1.10 |
評価替え
3年ごとに全件評価替えを行います。この評価替えの年度を基準年度といいます。平成27年度は、この基準年度にあたり、新しい価格が決定されました。この価格は、原則として3年間据え置かれます。ただし、新築、増改築等のあった家屋及び地目の変換、分筆、合筆等のあった土地については、翌年度に新しい価格を決定します。
免税点
課税標準額の合計額が、土地30万円、家屋20万円未満、償却資産150万円未満の場合は課税されません。
新築住宅の減額
新築住宅で、一定の要件にあてはまるものは、新たに課税される年度から3年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)に限り、居住部分の1/2が減額されます。詳しくは税務課までお問い合わせ下さい。
路線価の公開
島内の、固定資産税路線価を無料でどなたにもお見せしています。税務課窓口にどうぞ。
縦覧と閲覧、証明書の発行
縦覧とは、納税者の方が自己の土地・家屋の価格を同一区市町村内の他の土地・家屋の価格と比較し、所有する固定資産の内容等を確認するための制度です。縦覧期間中は、縦覧帳簿を見ることができます。詳しくは税務課まで。
また、納税義務者の方は、自己の資産について、固定資産課税台帳を年間を通じて閲覧することができます。借地人・借家人の方は、固定資産課税台帳のうち、借地・借家対象資産について記載された部分を閲覧することができます。
証明書は証明書の発行のページをご参照下さい。
異議の申し立て
納税通知書を受け取った日の翌日から起算して90日以内に町長に対して異議の申し立てをすることが出来ます。 詳しくはお問い合わせ下さい。
くわしくは、税務課納税係へ!