○大島町表彰条例施行規則

昭和37年5月15日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、大島町表彰条例(昭和37年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の時期)

第2条 表彰は、毎年4月1日現在の調査によりこれを行う。ただし、特別の事情があるときは随時これを行うことができる。

(業績調書の提出)

第3条 教育長及び各課室長は、条例第3条及び第3条の2並びに第4条第1項に規定する表彰に該当すると認める者があるときは、毎年4月1日現在により同月末日までに様式第1号及び様式第1号の2並びに様式第2号による業績調書を作成し、表彰に関する総括事務を分掌する総務課長を経て町長に提出しなければならない。ただし、前条ただし書の規定により特別の事情に基づいて随時に表彰を行う必要があるときはそのつどこれを提出するものとする。

(業績調書の送付)

第4条 町長は前条の規定による業績調書につき、条例に規定する主旨に適合すると認めたときは当該業績調書の写を大島町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)に送付するものとする。

(自治功労者調書の送付)

第5条 町長は、条例第8条の規定に該当する者があるときは、様式第3号による自治功労者調書を委員会に送付するものとする。

(名簿の調製)

第6条 総務課長は様式第4号による表彰者名簿及び様式第5号による自治功労者名簿を作成し、所要事項を記載して保管しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大島町表彰条例施行規則

昭和37年5月15日 規則第2号

(平成4年6月30日施行)