○大島町表彰条例施行規則
昭和37年5月15日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、大島町表彰条例(昭和37年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の時期)
第2条 表彰は、毎年4月1日現在の調査によりこれを行う。ただし、特別の事情があるときは随時これを行うことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
○大島町表彰条例施行規則
昭和37年5月15日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、大島町表彰条例(昭和37年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の時期)
第2条 表彰は、毎年4月1日現在の調査によりこれを行う。ただし、特別の事情があるときは随時これを行うことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
昭和37年5月15日 規則第2号
(平成4年6月30日施行)
◆ | 昭和37年5月15日 | 規則第2号 |
◇ | 平成元年6月23日 | 規則第2号 |
◇ | 平成4年6月30日 | 規則第5号 |